選挙運動に関して注意することは何か。
一例をあげると次のようなことに注意が必要です。選挙運動に関しては、この他にも様々な規制がありますので、ご不明な点は選挙管理委員会にお尋ねください。
1.満18歳未満の人は選挙運動ができません。
高校3年生は、同じ学年の中に選挙運動ができる人とできない人が混在することになるので注意してください。
満18歳以上の人でも、選挙運動は、応援する候補者の立候補届出が受理された時から投票日の前日までしかできません。
2.一般の有権者も、選挙運動期間中であればインターネット(X(旧ツイッター)、LINEなど)を使った選挙運動ができますが、電子メールを使っての選挙運動はできません。
3.選挙運動期間中に候補者の選挙運動を手伝った場合、一部の選挙運動員(選挙運動のために使用する事務員、車上運動員(いわゆるウグイス嬢)、手話通訳者、要約筆記者で、事前に候補者が選挙管理委員会に届け出た人)以外は報酬を受け取ることが出来ません。
ただし、ポスター貼りやはがきのあて名書きなど、自らの判断で行うことなく、また有権者に直接働きかけを行わない労務であれば報酬を受け取ることができます。