禁止されている選挙運動はどのようなものか。
次のような選挙運動は禁止されています。
買収
買収は、選挙犯罪のうちで最も悪質なものです。
買収は、選挙の自由公正を著しく侵害するものであり、厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが買収罪によって処罰されたときでも、当選が無効となる場合があります。
また、買収を受けた人も罰せられます。
戸別訪問
投票を依頼する目的で、住居や会社などを戸別に訪問することはできません。
また、戸別に演説会の開催や特定の候補者名や政党名を言い歩くこともできません。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物(お茶やお茶菓子は除かれます。)を提供することはできません。
ただし、選挙運動員及び労務者に、定められた範囲で弁当を提供することができます。
有権者が陣中見舞いといって、飲食物を選挙事務所に差入れすることもできません。