農業経営基盤強化促進法に基づき「福岡市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」において示す効率的・安定的な農業を実践する農業者が作成する農業経営改善計画を市が認定するものです。
認定を受けた農業者には、地域農業の中心的な担い手として農地利用集積等の支援や低利・長期の融資制度等の支援措置が設けられています。
認定農業者として認定されるためには、生産基盤(農地等)を確保し「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、改善計画の認定を受けることが必要です。
改善計画は、一般産業並みの労働時間と所得を得るための効率的かつ安定的な農業経営についての計画で、農業部門の構成員1人当たり「農業所得は年間440万円程度以上」となるようなものであり、達成見込みが確実であることが必要条件となります。
認定申請の際は、次の資料をご提出ください。
令和2年度から複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
このため、「農業経営改善認定申請書」に福岡市外の農用地及び農業生産施設を記載される場合は、県又は国に申請してください。
なお、「農業経営改善認定申請書」に記載いただく農用地及び農業生産施設は、経営上重要と考えられるもののみで構いません。(経営改善計画は、全ての農用地及び農業生産施設を網羅的に記載する性質のものではありません。)
また、現時点で既に受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて県又は国への認定申請を行う必要はありません。
国・都道府県認定(パンフレット) (468kbyte)