現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中の農林水産・食 の中の農林水産局ホームページ の中の福岡市の農林水産業 の中の農業に関すること の中の認定農業者制度
更新日:2025年4月8日

認定農業者制度

認定農業者制度とは、農業者が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」という。)」に示された農業経営の目標に向けて自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定する制度です。

認定を受けた農業者には、次のような支援措置を受けることができます。

  • 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)や農業近代化資金等の融資
  • 農業経営基盤強化準備金

認定農業者制度チラシ(PDF:146KB)

制度の詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。

認定申請について

認定を受けようとする農業者は、経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善などに関する目標と達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画(以下、「計画」という。)」を作成し、市町村等に提出します。

市では関係機関と共に、提出された計画が基本構想に照らし適切なものか、計画の達成される見込みが確実であるか等を総合的に審査します。

審査の結果、計画が認定されると「認定農業者」となり、認定書が交付されます。

認定農業者が目標とするべき経営

福岡市の基本構想により、以下のような経営目標水準が設定されています。

年間農業所得目標

主たる農業従事者1人当たり440万円程度(農業所得は、農業で得た収入から経費を除いた金額です)

年間労働時間目標

主たる農業従事者1人当たり2,000時間程度

複数市町村で営農されている場合

複数市町村で営農されている場合は、営農区域に応じて県又は国が農業経営改善計画の提出先及び認定を行うこととなります。

申請様式

法人の場合は、この他に、定款、履歴事項全部証明書、財務諸表など法人の財務状況が分かる書類も提出してください。

参考資料