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更新日: 2013年5月1日

福岡市の農業振興地域制度

農業振興地域制度とは・・・。


農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業生産に必要な農用地の確保を中心として、総合的かつ計画的な農業の振興を図ることを目的とした制度で、次のような体系になっています。


国(農林水産大臣) : 農用地等の確保等に関する基本指針


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福岡県 (知事) : 農業振興地域整備基本方針(農業振興地域の指定)


下向き矢印

福岡市  : 農業振興地域整備計画(農用地区域の設定)



農業振興地域整備計画とは・・・。


福岡市では、相当長期にわたり総合的に農業の振興を図って行くべき地域として福岡県知事が定めた「農業振興地域」において、「農業振興地域整備計画」を定めています。
農業振興地域整備計画では、土地改良事業などの農業生産基盤や集出荷施設などの農業近代化施設の整備計画のほか、農用地利用計画において農用地区域を定めています。



農用地区域とは・・・。


農用地区域とは、農用地等として利用すべき土地の区域のことです。
福岡市では、福岡県知事の同意を得て、農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地の4種類に用途を区分して農用地区域を定めており、この農用地区域を対象として、農業の振興に関する様々な施策を重点的に実施することとしています。
なお、農用地区域の土地では、定められた用途に従って利用する必要があるため、原則として農業以外の利用は禁止されています。



農用地区域の設定基準


  • (1) 10ha以上の集団的農用地。
  • (2) 土地改良事業などの農業生産基盤整備事業の施行地。
  • (3) (1)または(2)の土地の保全、利用上必要な施設の用に供される土地。
  • (4) 農業用施設用地で、2ha以上のものまたは(1)及び(2)の土地に隣接するもの。
  • (5) (1)から(4)の土地のほか、地域の特性に即した農業の振興を図るため農業上の利用を確保することが必要な土地。

農業振興地域のイメージ図


農業振興地域のイメージ図の画像



部署: 農林水産局 総務農林部 農業振興課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4852
FAX番号: 092-733-5583
E-mail: n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp