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更新日:2022年6月10日

民間学童保育事業の届出について

 

概要

 

平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が開始されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について児童福祉法の規定に基づく「放課後児童健全育成事業開始届」を本市へ提出していただく必要があります。児童福祉法に基づく事業として学童保育を実施している場合や、今後新たに実施する場合は、必要書類を提出してください。

 

対象者

 

児童福祉法に基づく事業として放課後児童健全育成事業を実施する方

 

届出方法

 

必要書類をお持ちになり、担当窓口に直接届け出てください。

 

届出期日

 

  • ・事業を開始する時、廃止(休止)する時 ・・・ 開始及び廃止(休止)前まで
  • ・事業内容を変更する時 ・・・ 変更の日から一月以内

 

持ち物

 

 

事業を開始する時

 

  • ・事業開始届
  • ・事業概要書
  • ・事業の用に供する施設の概要書(※施設周辺の地図、施設見取り図、専用スペースの見取り図を記載したもの)
  • ・定款その他基本約款の写し
  • ・運営規程
  • ・収支予算書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可)
  • ・事業計画書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可)

 

内容を変更する時

 

事業変更届

 

添付書類

 

変更があったもののみ提出が必要になります。

  • ・事業概要書(様式第2号)
  • ・定款その他基本約款の写し
  • ・運営規程
  • ・収支予算書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可)
  • ・事業計画書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可)

 

事業を廃止(休止)する時

 

事業廃止(休止)届

 

手数料

 

手数料はかかりません。

 

届出書類

 

事業を開始するとき

 

内容を変更するとき

 

 

事業を廃止(休止)する時

 

 

 

届出窓口

 

 

教育委員会総務部放課後こども育成課

 

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