本市教育委員会では,小・中学校の特別支援学級または院内学級に就学されている児童生徒,普通学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒保護者の方々の経済的負担を軽減するため「特別支援教育就学奨励費」の給付制度を設けています。
※教育扶助または就学援助を受給している場合は,本制度は対象となりませんが,教育扶助等で支給されない一部費目(交流学習交通費など)のみ受給することができます。
保護者の収入及び世帯の状況等から算出される支弁区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に応じて,給付費目を決定します。
支弁区分については,教育支援課で審査を行い,学校から保護者へお知らせします。
申請に必要な書類を添えて,お子さまが通っている学校を通じて申請します。
詳細については,お子さまが通っている学校にお問い合わせください。
※特別支援学校の児童生徒に対する学用品費などの援助については,お子さまが通われている特別支援学校にお問い合わせください。