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更新日:2026年11月2日

就学援助(入学準備金)の入学前支給について

福岡市教育委員会では、福岡市立小・中学校に通学するお子さま、または、市内に居住し国・県立の小・中学校に通学するお子さまをもつ世帯のうち、経済的な理由により、学校での学習等に必要な費用の支払いにお困りの世帯に対して「就学援助制度」を設けています。

令和9年1月に福岡市に居住し、令和9年4月に福岡市立または国・県立の小・中学校に入学予定のお子さまをもつ世帯のうち、就学援助の要件に該当し、1月中に申請された世帯に対して、就学援助の入学準備金を入学前(3月中)に支給します。

 

(注意)

このページでは「就学援助(入学準備金)の入学前支給」についてのご案内をしています。

「令和8年度の就学援助」については、下記リンクからご覧ください。

令和8年度就学援助について

1 申請方法等

下記「1.申請要件」の(1)~(3)の全てに該当する世帯は、就学援助(入学準備金)の入学前支給の対象となりますので、「3 申請に必要なもの」に記載の書類等を準備のうえ、申請先へご持参ください。

 

申請書は受付窓口に設置していますので、申請に必要な書類等を持参された際に記載していただきます。

1.申請要件

  • (1)令和9年1月に福岡市に居住している方
  • (2)お子さまが令和9年4月に福岡市立 または 国・県立の小・中学校に入学予定の方
  • (3)「2 就学援助の要件」に記載の要件1~6のいずれかに該当する方
    (注)
    保護者である父母が同じ要件に該当している必要があります。(ひとり親家庭等の場合を除く。)

 

ただし、下記のいずれかにあてはまる世帯は、就学援助(入学準備金)の入学前支給の対象となりません。支給後に下記にあてはまった場合は、入学準備金を返還していただくことになります。あてはまる可能性のある場合は、申請を行わないでください。

  • 生活保護を受給している
  • 令和9年3月末日までに福岡市外に転出する
  • 特別支援学校に入学予定
  • 私立の小・中学校に入学予定
  • 令和9年4月1日時点で、就学援助の要件1から6に該当しない

2.申請期間

令和9年1月4日(月曜日) ~ 令和9年1月29日(金曜日)(土日、祝日を除く)

  • (注1)郵送の場合は、申請期限内に必着
  • (注2)始業式前に小学校で申請される場合は、受付を行っていない場合がありますので、事前に学校にご確認ください。
  • (注3)今回、「就学援助(入学準備金)の入学前支給」の申請をされない場合でも、3月以降に令和9年度の就学援助を申請し、4月からの認定となった世帯に対しては、入学後(5月下旬以降)に入学準備金を支給します。
  • (注4)今回、「就学援助(入学準備金)の入学前支給」を申請して認定を受けられた方は、令和9年4月から令和10年3月までが就学援助対象期間となります(期間内に世帯状況に変化があった場合、市外転出された場合等を除く)。改めて令和9年度の就学援助の申請手続きをする必要はありません。

3.申請先

申請先と受付時間の一覧
申請先 受付時間
新小学1年生:お子さまが入学予定の小学校
新中学1年生:お子さまが通っている小学校
各学校におたずねください。
教育委員会 教育支援課
(福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所11階)
月曜日から金曜日 8時45分から17時15分(祝祭日除く)
郵送
(宛名)
〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号
教育委員会教育支援課 宛
宛名と併せて【就学援助申請書類在中】と記載ください
郵送の場合は、申請期限内に必着
(注1)配達状況を記録する郵便をご利用ください。
(注2)郵便代は保護者様負担です。
  • (注1)中学校での申請は受け付けておりません。
  • (注2)小・中学校に在学中のお子さまをもつ世帯は、入学予定のお子さまと合わせて申請をすることができます。
  • (注3)国・県立の小・中学校に入学予定 または 在学中のお子さまをもつ世帯は、教育委員会 教育支援課で申請を行ってください。

2 就学援助の要件

  1. 要件1: 生活保護の廃止・停止を受けたが現在も経済的に困っている世帯
  2. 要件2: 市県民税が非課税であるまたは減免の適用を受けている世帯
  3. 要件3: 国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯
    ただし、「国民年金第一号被保険者の育児期間における保険料免除措置」を除く
  4. 要件4: 職業安定所登録の日雇労働者の方または1か月以内に生活福祉資金貸付制度の貸付を受けた方
  5. 要件5: ひとり親家庭等で児童扶養手当を受けている方
  6. 要件6: 保護者の市県民税の課税所得金額が基準額以下の世帯(下記の基準額表を参照)

上記の要件1から6までに該当しないものの、特別な事情(注)で令和8年の年間収入が前年から減少した方は、令和8年の年間収入で審査できます。詳細は教育支援課(TEL 092-711-4693 )へお問い合わせください。<学校・郵送では手続きできません>

(注)保護者のリストラ、転職・退職、廃業、事故・疾病、災害等による収入の減少。住宅・自動車の購入や教育費の増加等による支出の増加は対象外。

16歳未満のお子さまの人数に応じた基準額(税証明の年度:令和8年度) (父母合算)

 
市県民税の課税所得金額の基準額
1人 1,165,000円
2人 1,519,000円
3人 1,982,000円
4人 2,365,000円
5人 2,895,000円
6人 3,206,000円

【16歳未満のお子さまの人数】 平成22年1月2日~令和8年1月1日までに生まれたお子さまの人数


【課税所得金額の確認方法】 各証明書類の確認箇所を示していますので、参考にされてください。

(注1) ア)からウ)については福岡市発行の税証明書類での確認方法です。他市区町村発行の税証明書類の場合は、確認箇所が異なりますので、発行元の市区町村または申請時に職員におたずねください。

(注2)エ)源泉徴収票に記載された控除額は、市県民税の計算で用いる控除額と異なる場合があります。そのため、源泉徴収票で確認した結果はあくまで目安となります。

市県民税と所得税の控除等の違いの詳細については、次のリンクよりご確認ください。

福岡市ホームページ 個人市民税(住民税)のページ

3 申請に必要なもの

(1)申請書

申請書は下記よりダウンロードしてください。(入学準備金専用の申請書です。令和8年度の申請には使用できません。)

 

 

(注)パソコンの環境により、ダウンロードできない場合があります。学校または教育支援課にて申請書をお渡ししておりますので、お申し出ください。

(2)就学援助費の振込先口座の写し または 口座番号が分かるキャッシュカードの写し

前年度から継続して申請する世帯であっても、新小学1年生のお子さまのいる世帯は通帳等の写しが必要です。

(3)申請に必要な証明書類

  • (注1)証明書類は申請世帯で一部ご用意ください。お子様の人数分をご用意いただく必要はありません。
  • (注2)証明書類は、原則として保護者である父母2名分が必要です。(ひとり親家庭等の場合を除く。)
  • (注3)お子さまの扶養を父母以外の方(同居する祖父母や兄姉等)がしている場合は、その方の証明書類も必要です。
  • (注4)証明書類等に不備がある場合は、認定できません。

要件1: 生活保護の廃止・停止を受けたが現在も経済的に困っている世帯

  • ・生活保護 停止・廃止決定通知書

要件2: 市県民税が非課税であるまたは減免の適用を受けている世帯

  • 原則証明書類の提出不要(令和8年1月1日時点で福岡市に住民登録がある方が対象)
  • (注1)令和8年1月1日に福岡市内に住民登録がない場合は、市県民税を証明する書類(課税所得証明書)を提出してください。
  • (注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入の有無にかかわらず、税務署または各区役所で申告をしてください。

要件3: 国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯

  • ・国民年金保険料 免除申請承認通知書 または 国民健康保険料 減免承認決定通知書 等(申請時点で全額の減免を受けていること)

要件4: 職業安定所登録の日雇労働者の方または1か月以内に生活福祉資金貸付制度の貸付を受けた方

  • ・日雇労働被保険者証 または 生活福祉資金貸付決定通知書 等

要件5: ひとり親家庭等で児童扶養手当を受けている方

  • 原則証明書類の提出不要
  • (注1)申請の3カ月以内に福岡市で「児童扶養手当」を受給するようになった場合は、児童扶養手当証書を提出してください。
  • (注2)区域外就学等で福岡市外に居住している方で、児童扶養手当を受けられている方は居住地の自治体が発行する児童扶養手当証書の写しを提出してください。

要件6: 保護者の市県民税の課税所得金額が基準額以下の世帯

  • 原則証明書類の提出不要(令和8年1月1日時点で福岡市に住民登録がある方が対象)
  • (注1)令和8年1月1日に福岡市内に住民登録がない場合は、市県民税を証明する書類(課税所得証明書)を提出してください。
  • (注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入の有無にかかわらず、税務署または各区役所で申告をしてください。

4 支給項目、支給方法

(1)支給予定額(お1人につき)

  • 小学校入学予定のお子さま ・・・64,300円
  • 中学校入学予定(現在小学校6年生)のお子さま ・・・81,000円

(注)令和9年3月末日以前に市外転出された場合や、福岡市立 または 国・県立の小・中学校に入学されなかった場合などは、入学準備金を返還していただくことになります。

(2)支給時期

令和9年3月中

(3)支給方法

保護者様の口座に直接振り込みます。

(4)その他支給項目

 (注1) 金額は、国の支給単価見直し等により変動する可能性があります。
 (注2) 各支給項目について不明な点があれば、教育委員会 教育支援課 または 申請時に職員におたずねください。

学用品費等

 

小学校の学用品費等の支給額
対象学年 支給額
1年生 1学期 7,070円
2~6年生 1学期 9,340円
全学年 2学期 3,850円
全学年 3学期 2,310円

【支給方法】 各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
 (注) 上記は認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。

 

中学校の学用品費等の支給額
対象学年 支給額
1年生 1学期 14,160円
2~3年生 1学期 16,430円
全学年 2学期 6,800円
全学年 3学期 4,080円

【支給方法】 各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
 (注) 認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。


修学旅行費

 

小学校・中学校の修学旅行費の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 6年生 対象経費の実費 上限26,180円
中学校 2年生 対象経費の実費 上限62,300円

【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
 (注) 参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。


社会科見学費 (注)小学校のみ

小学校の社会科見学費の支給額
  対象学年 支給額
小学校 5年生 対象経費の実費

【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
 (注) 参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。


校外活動費(宿泊を伴うもの)

小学校・中学校の校外活動費(宿泊を伴うもの)の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 全学年 対象経費の実費 上限 3,690円
中学校 全学年 対象経費の実費 上限 6,210円

【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
 (注) 参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

 (注) 自然教室の食事に係る費用については、就学援助の認定を受けている世帯を対象に、福岡市の別の事業で現物または現金による給付をしています。

卒業アルバム代等

小学校・中学校の卒業アルバム代等の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 6年生 対象経費の実費 上限 11,000円
中学校 3年生 対象経費の実費 上限 10,000円

【支給方法】 購入後に、学校からの報告を受けて支給します。(3学期末)
 (注) 購入時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

体育実技用具費(柔道着のみ) (注)中学校のみ

中学校の体育実技用具費(柔道着)の支給額
  対象学年 支給額 備考
中学校 全学年 実費 上限 7,650円

【支給方法】 購入後に、学校からの報告を受けて支給します。(3学期末)
 (注) 購入時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

 (注) 国・県立の小・中学校の児童生徒については、支給対象外です。

通学費

小学校・中学校の通学費の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 全学年 必要と認められる額 通学距離2km以上
公共交通機関利用
中学校 全学年 必要と認められる額 通学距離3km以上
公共交通機関利用

【支給方法】 対象世帯のみ、各学期終了後に学校からの報告を受けて支給します。
 (注) 支給要件があるため、詳しくは学校にご相談ください。

 (注) 国・県立の小・中学校の児童生徒については、支給対象外です。

災害給付金

小学校・中学校の災害給付金の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 全学年 必要と認められる額 学用品等再購入費
中学校 全学年 必要と認められる額 学用品等再購入費

【支給方法】 事実発生後に、支給します。

オンライン学習通信費

オンライン学習通信費の支給額
支給対象 支給金額 内容
福岡市立学校に通うお子さまがいる世帯で、就学援助が認定となられた全世帯 年間 15,000円
(1世帯あたり)
1月あたり:1,250円
市立学校に通う児童生徒の人数にかかわらず、世帯ごとに左記の金額を支給します。
各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
(注)認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。

 (注) 国・県立の小・中学校の児童生徒については、支給対象外です。

5 お問合せ先

申請などでご不明な点があれば、お子さまが通学している小・中学校 または 教育委員会教育支援課(TEL 092-711-4693)にお問い合わせください。