福岡市 ホームページ
現在位置: 福岡市ホーム の中の子育て・教育 の中の教育 の中の福岡市教育委員会 の中の手続き・相談・Q&A の中の手続き の中の令和8年度就学援助について
更新日:2026年4月1日

令和8年度就学援助について

福岡市教育委員会では、市内の市立小・中学校に通学するお子さま、または、市内に居住し国・県立の小・中学校に通学するお子さまをもつ世帯のうち、経済的な理由により、学校での学習等に必要な費用の支払いにお困りの世帯に対して「就学援助制度」を設けています。

 

(注1)就学援助の申請は 毎年度 必要です。昨年度に就学援助を受けていた世帯も、改めて申請をお願いします。

(注2)令和8年1月に就学援助(入学準備金)の認定の結果を受けた世帯は令和8年度の就学援助も対象となりますので、再度の申請は必要ありません。なお、審査結果は3月中旬から下旬にかけて送付しています。

1 申請方法等

下記「3 申請要件」の要件1から6のいずれかに該当する世帯は、就学援助の対象となりますので、「4 申請に必要なもの」に記載の書類等を準備のうえ、下記のいずれかの方法で申請してください。

 

(注1)保護者である父母が同じ要件に該当している必要があります。(ひとり親家庭等の場合を除く。)
(注2)生活保護を受給中の方は、保護費から就学援助相当額が支給されるため、就学援助の申請手続きは必要ありません。生活保護が廃止、停止になった場合および就学援助の受給中に生活保護が開始となった場合は、お子さまが通学している小・中学校 または 教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693 )にお問い合わせください。

(1)オンライン申請

オンライン申請を希望する場合は下記のリンク先より申請を行ってください。

  • 下記「3 申請要件」の1~6には該当する方はオンライン申請ができます。
  • 特別な事情で今年の収入が減少した方は、オンライン申請は対応していません。教育支援課の窓口で申請を行ってください。
    (注1)申請の前に教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693)にご連絡ください。ご事情に応じて申請に必要な書類をご案内いたします。
    (注2)特別な事情での申請のお受付は6月からです。

(2)紙申請

申請方法と受付時間
申請方法 受付時間
4月から通学予定の小中学校の事務室 窓口申請 各学校におたずねください。
教育委員会 教育支援課窓口申請
(福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所11階)
月曜日から金曜日 8時45分から17時15分
(祝祭日除く)
郵送申請
(宛名)
〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号
教育委員会 教育支援課 
宛名と併せて【就学援助申請書 在中】と記載ください。
郵送の場合は申請期限に必着
(注1)配達状況を記録する郵便をご利用ください。
(注2)郵便代は申請者様負担です。

 

(注1)上記オンライン申請及び紙申請のいずれかで申請を行ってください。
(注2)世帯主以外の保護者でも申請ができます。保護者以外の代理の方が申請する場合、委任状(様式任意)が必要です。
(注3)小学校と中学校にお子さまがいる場合は、いずれか一方の学校で小・中学校まとめて申請ができます。
(注4)国・県立の小・中学校に通学しているお子さまをもつ世帯は、通学している学校の窓口では申請できませんのでご注意ください。

2 申請期間

オンライン申請・・・令和8年3月1日(日曜日)10時から令和9年3月31日(水曜日)まで

窓口申請・・・令和8年3月2日(月曜日)から 令和9年3月31日(水曜日)まで

 

申請時期により、就学援助費の認定および支給時期が下記のとおり異なります。
下記「4 申請に必要なもの」を準備のうえ、お早めに申請をお願いします。

 

令和8年度申請期間
申請時期 認定・支給
令和8年5月末まで
(令和7年度市県民税の課税所得金額で審査)
4月分から認定・支給
令和8年6月から7月
(令和8年度市県民税の課税所得金額で審査)
4月分から認定・支給
令和8年8月以降
(令和8年度市県民税の課税所得金額で審査)
申請月から認定・支給

(注)上記にかかわらず、市外から転入された場合は、その前月以前の分は認定・支給されません。 (転入前の市町村にご相談ください。)

3 申請要件

就学援助の要件

  • 1.生活保護の廃止・停止を受けたが現在も経済的に困っている世帯
  • 2.市・県民税が非課税である または 減免の適用を受けている世帯
  • 3.国民年金 または 国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯
     ただし、「国民年金第一号被保険者の育児期間における保険料免除措置」を除く
  • 4.職業安定所登録の日雇い労働者の方、または1か月以内に生活福祉資金貸付制度の貸付を受けた方
  • 5.ひとり親家庭等で児童扶養手当を受けている方
  • 6.市県民税の課税所得金額が基準額以下の世帯

上記の1から6までに該当しないものの、特別な事情で収入が減少した方は、6月からの受付となりますが、今年の収入で審査できます。詳細は、教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693)まで個別にご相談ください。〈学校・郵送・オンラインでは手続きできません。〉
(注)保護者のリストラ、転職・退職、廃業、事故・疾病、災害等による収入の減少。住宅・自動車の購入や教育費の増加等による支出の増加は対象外。 

令和8年度の就学援助の申請をされる場合(令和8年5月31日(日曜日)までの申請)

市県民税の課税所得金額(税証明書類の年度:令和7年度)

16歳未満のお子さまの人数に応じた基準額
1人 1,049,000円 
2人 1,402,000円 
3人 1,757,000円 
4人 2,111,000円 
5人 2,466,000円
6人 2,821,000円 

【16歳未満のお子さまの人数】 平成21年1月2日から令和7年1月1日までに生まれたお子さまの人数

 

【課税所得金額の確認方法】各証明書類の確認箇所を示していますので、参考にされてください。

(注1) エ)源泉徴収票は、市県民税と異なるため、あくまで目安となります。
市県民税と所得税の控除等の違いの詳細については、次のリンクよりご確認ください。
福岡市ホームページ 個人市民税(住民税)

(注2) ア)からウ)については福岡市発行の税証明書類での確認方法です。他市区町村発行の税証明書類の場合は、確認箇所が異なりますので、発行元の市区町村又は申請時に職員にお尋ねください。

 

令和8年6月以降の申請の「16歳未満のお子さまの人数に応じた基準額」については、6月のお受付を開始する際にご案内いたします。

4 申請に必要なもの

(1)申請書(窓口・郵送申請のみ)

↓↓ 申請書ダウンロードはこちら ↓↓

 ・ 英語版(PDF:519KB)
 ・ 中国語版(PDF:440KB)
 ・ 韓国語版(PDF:415KB)

(注)パソコンの環境により、ダウンロードできない場合があります。学校または教育支援課にて申請書をお渡ししておりますので、お申し出ください。

(2)就学援助費の振込先を希望される口座の通帳やキャッシュカードなど

(注)前年度から継続して申請する場合で、前年度から振込先口座を変更しない場合は不要です。

(3)申請に必要な証明書類

(注1)証明書類は申請世帯ごとに一部ずつご用意ください。お子さまの人数分をご用意いただく必要はありません。

(注2)証明書類は、原則として保護者である父母2名分が必要です。(ひとり親家庭等の場合を除く。)

(注3)お子さまの扶養を父母以外の方(同居する祖父母や兄姉等)がしている場合は、その方の証明書類も必要です。

(注4)証明書類等に不備がある場合は、認定できません。

【要件1:生活保護の廃止・停止を受けたが現在も経済的に困っている世帯】

  • 生活保護 停止・廃止決定通知書

【要件2:市・県民税が非課税である または 減免の適用を受けている世帯】

  • 原則証明書の提出不要 
    (課税の基準日(令和7年度→令和7年1月1日、令和8年度→令和8年1月1日)に福岡市に住民票のある方が対象)

(注1)課税の基準日に福岡市に住民票がない場合は、市県民税を証明する書類(課税所得証明書)のご提出をお願いします。

(注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入がある場合、税務署または各区役所で申告をしてください。

【要件3:国民年金 または 国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯】

  • 国民年金保険料免除申請承認通知書、国民健康保険料減免承認決定通知書などの全額減免が確認できる書類 等 

【要件4:職業安定所登録の日雇い労働者の方、または1か月以内に生活福祉資金貸付制度の貸付を受けた方】

  • 日雇労働被保険者証 または 生活福祉資金貸付決定通知書 等

【要件5:ひとり親家庭等で児童扶養手当を受けている方】

  • 原則証明書の提出不要

(注1)申請の3か月以内に福岡市で「児童扶養手当」を受給するようになった場合は、児童扶養手当証書の提出をお願いします。
児童扶養手当証書の確認方法・・・こちら(PDF:290KB) 

(注2)区域外就学等で福岡市外に居住している方で、児童扶養手当を受けられている方は居住地で発行される児童扶養手当証書の提出をお願いします。 

【要件6:市県民税の課税所得金額が基準額以下の世帯】

  • 原則証明書の提出不要
    (課税の基準日(令和7年度→令和7年1月1日、令和8年度→令和8年1月1日)に福岡市に住民票のある方が対象)

(注1)課税の基準日に福岡市に住民票がない場合は、市県民税を証明する書類(課税所得証明書)のご提出をお願いします。

(注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入がある場合、税務署または各区役所で申告をしてください。

5 支給項目、支給方法

給食費

令和7年8月分以降の給食費については、給食費無償化により、就学援助の認定有無にかかわらず保護者のみなさまの負担はありません。
(注)国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは給食費の支給対象外です。

学用品費等

小学校の学用品費等の支給額
対象学年 支給額 備考
1年生 1学期 7,070円 (無し)
2~6年生 1学期 9,340円 (無し)
全学年 2学期 3,850円 (無し)
全学年 3学期 2,310円 (無し)

【支給方法】 各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
(注)認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。

 

中学校の学用品費等の支給額
対象学年 支給額 備考
1年生 1学期 14,160円 (無し)
2~3年生 1学期 16,430円 (無し)
全学年 2学期 6,800円 (無し)
全学年 3学期 4,080円 (無し)

【支給方法】 各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
(注)認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。

入学準備金


小学校・中学校の入学準備金の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 1年生 64,300円 (無し)
中学校 1年生 81,000円 (無し)

【支給方法】 認定月が4月の世帯のみ支給します。

修学旅行費

小学校・中学校の修学旅行費の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 6年生 対象経費の実費 上限26,180円
中学校 2年生 対象経費の実費 上限62,300円

【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
(注)参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

社会科見学費

小学校・中学校の社会科見学費の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 5年生 対象経費の実費 (無し)
中学校 援助対象外 援助対象外 援助対象外

【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
(注)参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

校外活動費(宿泊を伴うもの)

小学校・中学校の校外活動費(宿泊を伴う)の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 全学年 対象経費の実費 上限3,690円
中学校 全学年 対象経費の実費 上限6,210円

【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3から5ヶ月後)

(注)参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

卒業アルバム代等

小学校・中学校の卒業アルバム代等の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 6年生 対象経費の実費 上限11,000円
中学校 3年生 対象経費の実費 上限10,000円

【支給方法】 購入後に、学校からの報告を受けて支給します。(3学期末)
(注) 購入時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。

体育実技用具費(柔道着のみ)

小学校・中学校の体育実技用具費(柔道着)の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 援助対象外 援助対象外 援助対象外
中学校 全学年 実費 上限7,650円

【支給方法】 購入後に、学校からの報告を受けて支給します。(3学期末)
(注) 購入時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。
(注) 国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。

通学費

小学校・中学校の通学費の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 全学年 必要と認められる額 通学距離2km以上
公共交通機関利用
中学校 全学年 必要と認められる額 通学距離3km以上
公共交通機関利用

【支給方法】 対象世帯のみ、学校からの報告を受けて支給します。(各学期終了後)
(注)支給要件があるため、詳しくは学校にご相談ください。
(注)国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。

災害給付金

小学校・中学校の通学費の支給額
  対象学年 支給額 備考
小学校 全学年 必要と認められる額 学用品等再購入費
中学校 全学年 必要と認められる額 学用品等再購入費

【支給方法】 事実発生後に、支給します。

オンライン学習通信費

【支給対象】

福岡市立の小・中学校に通学しているお子様をおもちの世帯

(注) 国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。

 

【支給金額】

年額15,000円(1世帯当たり)

(注)お子様の人数にかかわらず、世帯ごとに上記の金額を支給します。

(注)認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。

 

【支給方法】

各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。

 

 

各支給項目についてご不明な点があれば、教育委員会 教育支援課 または 申請時に職員におたずねください。

6 お問合せ先

申請などでご不明な点があれば、お子さまが通学している小・中学校 または 教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693 )にお問い合わせください。