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更新日:2024年11月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

海岸保全区域とは何か。

回答

 「海岸保全区域」とは、津波、高潮、波浪等の被害から海岸を防護するために、海岸法の規定に基づき、都道府県知事が指定した区域をいいます。
 海岸保全区域内では、海岸を保護する目的で、一定の行為をする場合には事前に海岸管理者(福岡市)の許可が必要です。許可手続きについては、港湾空港局港湾振興部港湾管理課までお問い合わせください。

 

 ・博多港港湾隣接地域・海岸保全区域平面図(PDF:9,614KB)

 

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お問い合わせ先

港湾空港局 港湾計画部 計画課
福岡市博多区沖浜町12番1号
電話番号:092-282-7131
FAX番号:092-282-7771
keikaku.PHB@city.fukuoka.lg.jp
港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課
福岡市博多区沖浜町12番1号
電話番号:092-282-7118
FAX番号:092-282-7772
kowankanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp