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防災情報
救急医療・消防
「放置等禁止区域」とは、港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域をいいます。
指定された区域内では、港湾管理者の許可なく船舶を係留することが禁じられており、違反した場合は、放置された船舶の撤去を命じられるとともに、罰金刑などの刑事罰が科されることがあります。
港湾管理者が管理する港湾区域内の船だまりについて、「放置等禁止区域」に指定しております。