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更新日:2025年5月29日

放置等禁止区域とは

「放置等禁止区域」とは、港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域をいいます。

 

指定された区域内では、港湾管理者の許可なく船舶を係留することが禁じられており、違反した場合は、放置された船舶の撤去を命じられるとともに、罰金刑などの刑事罰が科されることがあります。

放置等禁止区域の指定について

港湾管理者が管理する港湾区域内の船だまりについて、「放置等禁止区域」に指定しております。

(1) 放置等禁止物件

  • 船舶及び船舶の係留の用に供する工作物

(2) 施行年月日

  • 令和6年5月15日

(3) 違反した場合の罰則

  • 罰則 港湾法第63条第4項 1年以下の懲役又は50万以下の罰金
  • 監督処分 港湾法第56条の4第1項 船舶その他の物件の撤去命令