医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)の治療に要した費用の一部を助成します。
令和3年2月24日より対象者の要件を拡充しております。詳しくは「2 対象者」、「3 所得制限」をご覧ください。
リーフレット (275kbyte)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、時限的に下記のとおり取り扱います。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染症に関する以下の取り扱いは適用されません。
【現行】治療開始時点の妻の年齢が40歳に到達する日の前日まで
【今回の取扱い】治療開始時点の妻の年齢が41歳に到達する日の前日まで
※以下の(ア)及び(イ)に該当する場合に限ります。
(ア)令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦
(イ)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した者
<助成額の対象となる治療期間について>
【現行】助成対象となる治療開始日の属する月の初日から起算して1年間。
【今回の取扱い】助成対象となる治療開始日の属する月の初日から起算して2年間。
※緊急事態宣言の発出日(令和2年4月7日)以前に治療を開始した夫婦であって,新型コロナウイルス感染症の患者増加に伴い,治療を延期した場合に限ります。
※助成額が増額するものではありません。
<申請期限について>
【現行】助成対象となる一般不妊治療の治療開始日の属する月の初日から起算して1年3か月以内。
【今回の取扱い】助成対象となる一般不妊治療の治療開始日の属する月の初日から起算して2年3か月以内。
※前述の<助成額の対象となる治療期間について>に基づき,申請を行う場合に限ります。
<新型コロナウイルス感染症に伴う所得が急変した方>
一般不妊治療費助成事業の所得要件について、「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満である場合」を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象として取り扱うこととします。
※給与所得者の方については、令和2年2月以降、申請月までの任意の1か月の収入、賞与等の推計をベースに所得判定を行います。
※個人事業主等の場合は給与所得者に準じた取り扱いとします。
※新型コロナウイルス感染症の拡大により離職した者等については、離職日等までの収入により判定を行います。
<治療延期により令和2年5月末までに申請が出来なかった場合>
令和2年6月1日から令和3年3月31日に申請を行う場合の所得要件については、令和元年の所得により判定を行いますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由として、治療の延期を行った結果、5月末までに申請ができなかった場合、前々年所得(平成30年)による申請も可能です。
〇申請方法
所得要件の特例措置を受けようとする者は、特定不妊治療助成事業の申請書に特例措置申込書及びその他必要書類を添付して,申請を行ってください。
〇申込書等
<申込書>
所得要件の特例措置申込書 (102kbyte)
<必要な添付書類>
所得要件の特例措置申込書に記載している書類を添付してください。
医療機関において不妊症と診断され,医療保険各法に基づく給付の対象とならない下記一般不妊治療(人工授精)に要した費用(入院費,食事代,交通費等治療に直接関係のない費用を除く。)。
ただし,平成30年4月1日以降に開始した治療で,助成対象期間中に1回の治療が終了しているものに限ります。対象となる治療であっても,人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
次のすべての要件を満たす方
・ 助成対象となる治療開始日において,法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
※令和3年1月1日以降に実施した治療については、事実婚の関係にある夫婦についても対象となります。
・ 助成対象となる治療開始日における妻の年齢が40歳未満であること。
・ 助成対象となる治療期間から申請日までの間,夫婦いずれかが継続して福岡市内に住所があること
・ 医療保険各法における被保険者,被扶養者等であること
夫及び妻の合計所得から,各種控除額を差し引いた額が730万円未満
※令和3年1月1日以降に実施した治療については、所得制限はありません。
助成対象となる治療開始日の属する月の初日から起算して1年間
1夫婦あたり,対象となる治療に要した費用のうち2分の1,5万円を上限に助成
※1円未満の端数がある時は切り捨て
夫婦1組につき1回限り。対象期間中に複数回治療を行う場合は,最後の治療が終了した後にまとめて申請してください。一度交付決定を受けた場合は,助成金の交付限度額に達していない場合でも再度申請することはできません。
助成対象となる一般不妊治療の治療開始日の属する月の初日から起算して1年3か月以内
例:5月10日が治療開始日の場合,翌年7月31日まで
治療費(医療保険適用外)を一旦自己負担していただいた後に,申請に基づき申請者の届出口座に振り込みます。
提出前にチェックシート で確認してください。
【令和2年12月31日以前に実施した治療がある方】チェックシート (219kbyte)
【治療の開始日が令和3年1月1日以降の方】チェックシート (187kbyte)
助成対象となる治療期間中に治療が終了した後または助成上限額に到達した後、申請書に必要書類を添えて、各区保健福祉センター健康課または不妊専門相談センター(福岡市役所地下1階)へ提出してください。申請の際は事前にお電話でご連絡ください(予約制)。
※一般不妊治療(人工授精)の助成については、1回限りの助成です。申請にあたって事前に手続きの説明等が必要な方は下記までご連絡ください。
部署: こども未来局 こども部 こども発達支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4178
FAX番号: 092-733-5534
E-mail: hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp