更新日:2025年3月10日

障害児福祉手当

概要

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方は、障害児福祉手当を受けられます。 

 

・ オンライン申請はこちらから

内容

所得の制限

障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。
所得が制限額以下になった場合には、その年の翌年の8月分から支給されます。

支給方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支給内容

令和 6年度:月額15,690円(令和 7年3月まで)
令和 7年度:月額16,100円(令和 7年4月から)

対象者

障がいの要件を満たす、20歳未満の障がい児

申請できる人

対象者ご本人または法定代理人の方が申請してください。
それ以外の方(任意代理人)が申請する場合には、委任状が必要です。

申請方法

必要なものをお持ちになり、窓口で受給資格の認定の手続きをしてください。

申請期日

申請期日はありません。

持ち物

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 対象の子どもの戸籍謄本又は抄本
  3. 対象の子どもの属する世帯全員の住民票の写し
  4. 認定診断書
  5. 対象の子ども名義の銀行預金通帳
  6. 市民税課税証明書
  7. 年金証書
  8. 年金支払通知書
  9. 身体障害者手帳
  10. 療育手帳

   ・ 年金証書以下(7~10)はお持ちの方のみ持参してください。
   ・ その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。

申請書類

障害児福祉手当認定請求書

申請窓口

お住まいの区役所の福祉・介護保険課

届出が必要な場合

以下にあてはまる場合は、届出が必要です。

必要な届出が行われなかった場合、手当の支給が停止されることがあります。

  • 現況届(所得状況調査)
  • 氏名変更届
  • 住所変更届
  • 金融機関変更届
  • 受給資格喪失届
  • 有期認定診断書

お問合せ

東区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号812-8653 東区箱崎2-54-1
電話番号:092-645-1067
FAX番号:092-631-2191

博多区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号812-8514 博多区博多駅前2-8-1
電話番号:092-419-1079
FAX番号:092-441-1701

中央区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号810-8622 中央区大名2-5-31
電話番号:092-718-1100
FAX番号:092-715-5010

南区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号815-8501 南区塩原3-25-1
電話番号:092-559-5121
FAX番号:092-512-8811

城南区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号814-0192 城南区鳥飼6-1-1
電話番号:092-833-4102
FAX番号:092-822-0911

早良区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号814-8501 早良区百道2-1-1
電話番号:092-833-4353
FAX番号:092-831-5723

西区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号819-8501 西区内浜1-4-1
電話番号:092-895-7064
FAX番号:092-881-5874