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更新日: 2024年4月1日

障がい児福祉手当

概要

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方は、障がい児福祉手当を受けられます。


内容

所得の制限

障がい児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。
所得が制限額以下になった場合には、その年の翌年の8月分から支給されます。


支給方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。


支給内容

令和 5年度:月額15,220円(令和 6年3月まで)
令和 6年度:月
額15,690円(令和 6年4月から)


対象者

障がいの要件を満たす、20歳未満の障がい児


申請できる人

対象者ご本人または法定代理人の方が申請してください。
※それ以外の方(任意代理人)が申請する場合には、委任状が必要です。


申請方法

必要なものをお持ちになり、窓口で受給資格の認定の手続きをしてください。


申請期日

申請期日はありません。


持ち物

  1. 障がい児福祉手当認定請求書
  2. 対象の子どもの戸籍謄本又は抄本
  3. 対象の子どもの属する世帯全員の住民票の写し
  4. 認定診断書
  5. 対象の子ども名義の銀行預金通帳
  6. 市民税課税証明書
  7. 年金証書
  8. 年金支払通知書
  9. 身体障害者手帳
  10. 療育手帳

※年金証書以下(7~10)はお持ちの方のみ持参してください。
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。


申請書類

障がい児福祉手当認定請求書


申請窓口

お住まいの区役所の福祉・介護保険課


こんな時は届出が必要です

  • 現況届(所得状況調査)
  • 氏名変更届
  • 住所変更届
  • 金融機関変更届
  • 受給資格喪失届
  • 有期認定診断書

お問合せ

東区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号812-8653 東区箱崎2-54-1
電話番号:092-645-1067
FAX番号:092-631-2191


博多区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号812-8514 博多区博多駅前2-8-1
電話番号:092-419-1079
FAX番号:092-441-1701


中央区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号810-8622 中央区大名2-5-31
電話番号:092-718-1100
FAX番号:092-715-5010


南区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号815-8501 南区塩原3-25-1
電話番号:092-559-5121
FAX番号:092-512-8811


城南区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号814-0192 城南区鳥飼6-1-1
電話番号:092-833-4102
FAX番号:092-822-0911


早良区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号814-8501 早良区百道2-1-1
電話番号:092-833-4353
FAX番号:092-831-5723


西区役所 福祉・介護保険課

住所:郵便番号819-8501 西区内浜1-4-1
電話番号:092-895-7064
FAX番号:092-881-5874