身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方は、障がい児福祉手当を受けられます。
障がい児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。
所得が制限額以下になった場合には、その年の翌年の8月分から支給されます。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
令和 5年度:月額15,220円(令和 6年3月まで)
令和 6年度:月額15,690円(令和 6年4月から)
障がいの要件を満たす、20歳未満の障がい児
対象者ご本人または法定代理人の方が申請してください。
※それ以外の方(任意代理人)が申請する場合には、委任状が必要です。
必要なものをお持ちになり、窓口で受給資格の認定の手続きをしてください。
申請期日はありません。
※年金証書以下(7~10)はお持ちの方のみ持参してください。
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
障がい児福祉手当認定請求書
お住まいの区役所の福祉・介護保険課
住所:郵便番号812-8653 東区箱崎2-54-1
電話番号:092-645-1067
FAX番号:092-631-2191
住所:郵便番号812-8514 博多区博多駅前2-8-1
電話番号:092-419-1079
FAX番号:092-441-1701
住所:郵便番号810-8622 中央区大名2-5-31
電話番号:092-718-1100
FAX番号:092-715-5010
住所:郵便番号815-8501 南区塩原3-25-1
電話番号:092-559-5121
FAX番号:092-512-8811
住所:郵便番号814-0192 城南区鳥飼6-1-1
電話番号:092-833-4102
FAX番号:092-822-0911
住所:郵便番号814-8501 早良区百道2-1-1
電話番号:092-833-4353
FAX番号:092-831-5723
住所:郵便番号819-8501 西区内浜1-4-1
電話番号:092-895-7064
FAX番号:092-881-5874