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更新日: 2023年7月1日

第3子優遇事業

18歳未満(18歳に達する年度の年度末まで)のお子さんを3人以上養育されているご家庭で、3番目以降のお子さんが小学校入学前の3年間の間、ご家庭の経済的負担を軽減し、子育てを応援します。

対象者

市内にお住まいで、18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育している保護者で、第3子以降の児童が『小学校入学前の3年間』の期間にある方。
※対象児童については下記をご覧ください。

対象外の児童

子育て家庭における経済的負担の軽減という主旨から、児童養護施設など24時間の生活の場となっている施設に入所している児童や里親に委託された児童については、この事業の対象となりません。


対象者について

申請者(保護者)

父または母、もしくは児童が父母に養育されていない場合には、その養育者が申請者となります 。(ただし、里親は除きます。)また、父母(養育者も同じ)ともに収入がある場合は、その家計を維持する度合いの高い方が申請者となります。

対象となる方

  1. 福岡市内に住所を有すること。
  2. 18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育(※1)していること
  3. 第3子以降の児童(※2)が『小学校入学前の3年間』の期間にあること。


(※1) 3人以上養育とは・・・
 (1)18歳未満の兄・姉が、例えば全寮制の中学・高校に入学していて福岡市内に居住していないような場合にも、児童の数に含めることができます。
 (2)養育・保護していない児童はこの数に含みません。(児童が婚姻している場合や就職して自立し生計を別にしている場合、児童養護施設に入所し、養育・保護されているとは認められない場合など)


(※2) 第3子以降の児童とは・・・
 養育・保護している18歳未満のお子さんのうち、出生の早い順に数えて第3番目以降で、福岡市内に居住しているお子さんです。



令和5年度の対象児童について

  • 18歳未満の児童
    誕生日が平成17(2005)年4月2日以後に生まれたお子さん(満17歳まで)
  • 支給の対象となる児童
    誕生日が平成29(2017)年4月2日~令和2(2020)年4月1日の間に生まれたお子さん(満3歳~満5歳)

第3子優遇事業の内容一覧


養育の状態(3番目以降のお子さんが・・・)



(1)新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)に通っている場合

内容の一覧表
申請先 支援の内容 制度についての問い合わせ先
申請は不要です副食費(おかず・おやつ代)を免除
(副食費のお支払いは不要です。)
幼稚園支給認定事務センター
電話:092-711-7243
(FAX:092-733-2504)


(2)新制度に移行していない私学助成幼稚園に通っている場合

内容の一覧表
申請先 支援の内容 制度についての問い合わせ先
幼稚園を通じて給付請求が必要です
(請求方法は幼稚園へお問い合わせください)
副食費(おかず・おやつ代)を助成
(対象1人あたり月額上限4,700円)
(いったん副食費をお支払いいただき、3か月ごとに請求いただくことで、副食費相当額を給付します。)
無償化専用ダイヤル
電話:092-791-6222
(FAX:092-791-6216)


(3)認可保育所、認定こども園(保育部分)に通っている場合

内容の一覧表
申請先 支援の内容 制度についての問い合わせ先
申請は不要です副食費(おかず・おやつ代)を免除
(副食費のお支払いは不要です。)
お住まいの区の子育て支援課

(4)認可外保育施設等を利用している場合

内容の一覧表
申請先 支援の内容 制度についての問い合わせ先
お住まいの区の子育て支援課保育施設等利用手当を支給
  • 無償化の対象者の方(幼児教育・保育の無償化の対象児童)
     副食費を支給(対象1人あたり月額上限4,700円)
  • 上記以外の方
     副食費を支給(対象1人あたり月額上限4,700円)と保育施設等の利用料を助成(対象1人あたり月額上限25,000円)
お住まいの区の子育て支援課

(5)家庭内養育などの場合

内容の一覧表
申請先 支援の内容 制度についての問い合わせ先
お住まいの区の子育て支援課第3子手当を支給
(対象1人あたり月額1万円)
(※ただし、所得制限あり。申請者とその配偶者の前年(1から5月までに申請する人は前々年)の総所得金額の合計が1千万円以下)
お住まいの区の子育て支援課

〈※〉総所得金額とは…市民税における給与所得、事業所得、不動産所得(退職所得と山林所得は除く)などの合計額をいいます。
それぞれの所得は前年(または前々年)の1月1日から12月31日までの収入金額からその収入を得るために直接要した経費を差し引いた額です。

*年度途中に養育の状態が変更になった場合は、お住まいの区の子育て支援課にご連絡ください。



お住まいの区の子育て支援課

  • 東区
    電話:092-645-1068
    FAX:092-631-1511
  • 博多区
    電話:092-419-1080
    FAX:092-402-2703
  • 中央区
    電話:092-718-1101
    FAX:092-771-4955
  • 南区
    電話:092-559-5123
    FAX:092-559-5149
  • 城南区
    電話:092-833-4103
    FAX:092-822-2133
  • 早良区
    電話:092-833-4354
    FAX:092-831-5723
  • 西区
    電話:092-895-7065
    FAX:092-881-5874

申請方法について(申請が必要な場合のみ)

申請に必要なもの

  1. 各手当等の申請書…下記の申請先等で配布いたします。
  2. 18歳未満の兄・姉が市外に住んでいる場合(市外の私立小・中学校、高校に通っていて、その寮に入っている場合など)は、その住民票又は在学証明書と、申請者からの生計、養育状況を確認できる書類(税の扶養の確認、健康保険被保険者証の確認に加え、申請者からの申立書が必要な場合があります。)
  3. 申請者が児童の父母でない場合は、その生計、養育状況を確認できる書類(上記2.に同じ)
  4. 申請者の銀行等の通帳(写しでも可)

保育施設等利用手当にのみ必要なもの

  • 保育施設等との契約内容のわかる書類(写しでも可)

第3子手当にのみ必要なもの

  • 令和4年1月1日に市外にお住まいだった方は、お住まいだった市町村発行の申請者及びその配偶者の令和4年度所得証明書(6月以降は令和5年度所得証明書)

※毎年、現況届を提出する必要があります。