令和4年4月1日より、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所のみになります。 詳細につきましては、以下をご確認ください。
・小児慢性特定疾病指定医の申請先の一元化について(指定医向け) (255kbyte)
小児慢性特定疾病医療費は、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う医療に限り、助成をうけることができます。
福岡市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、福岡市長への申請が必要です。
なお、指定医療機関窓口での自己負担徴収等に係る取扱い及び自己負担上限額管理票の記載方法等については、下記厚生労働省通知をご確認ください。
・小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(指定医療機関用) (309kbyte)
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。
(1) 以下の医療機関等であること
(2) 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと
(欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)
指定を受けた日から6年以内で指定通知書に記載した終期まで
指定をうけるためには、以下の(1)又は(2)の要件を満たす必要があります。
*1 関係学会の専門医リスト (63kbyte)
*2 指定医研修は「指定医研修サイト(外部リンク)」で実施しています。指定医研修サイトの講義及びテストを受け、修了証を印刷し、申請書に添付してください。
※医療意見書作成の際は、下記厚生労働省告示をご確認ください。
「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)」 (513kbyte)
指定を受けた日から5年以内で指定通知書に記載した終期まで
【要件】 【責務】 【有効期間】 については、上記 「2 小児慢性特定疾病指定医の申請手続きについて」をご確認ください。
受付期間は、令和6年10月1日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)必着です。
令和6年11月29日(金)(必着)までに申請いただいた場合は、令和6年12月中に通知を送付します。
それ以降に申請いただいた場合は、令和7年1月以降に通知を送付します。
※令和6年12月21日(土曜日)以降に申請される場合(もしくは受理した場合)は新規申請となり、提出書類が異なりますのでご注意ください。
なお、更新申請手続きの書類を、医療機関の担当部署にて取りまとめて提出される場合は、下記送付書を添付いただくようお願いいたします。
・送付書 (18kbyte)
【提出先及び問い合わせ先】
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所 こども未来局こども健やか部こども健やか課 母子保健係 電話番号 092-711-4065