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更新日: 2023年6月1日

小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医の指定等の申請について(医療機関関係者用)


1 指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて

 小児慢性特定疾病医療費は、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う医療に限り、助成をうけることができます。
 福岡市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、福岡市長への申請が必要です。

 なお,指定医療機関窓口での自己負担徴収等に係る取扱い及び自己負担上限額管理票の記載方法等については,下記厚生労働省通知をご確認ください。
小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(指定医療機関用) (309kbyte)pdf


【要件】 (児童福祉法第19条の9第1項)

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。
(1) 以下の医療機関等であること

  • 保険医療機関(病院、診療所)
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

(2) 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと
(欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)


【責務】 (児童福祉法第19条の11・12・13)

  • 小児慢性特定疾病患児の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。

【有効期間】

 指定を受けた日から6年以内で指定通知書に記載した終期まで


【申請手続】

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して下記提出先に郵送又は持参してください。
  • 記載事項に変更があった場合、また、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
  • 指定後は、医療機関名および所在地を福岡市ホームページにて公表します。
  • 医療機関コードが決定していない場合は、申請書の医療機関コード欄は空欄のままで構いませんが、決定次第速やかに連絡してください。

【各様式】


2 小児慢性特定疾病指定医の申請手続きについて

【要件】

 指定をうけるためには、以下の(1)又は(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、関係学会の専門医(*1)の認定を受けていること。
(2) 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修(*2)を修了していること。
*1 関係学会の専門医リスト (63kbyte)pdf
*2 指定医研修は「指定医研修サイト(外部リンク)」で実施しています。指定医研修サイトの講義及びテストを受け、修了証を印刷し、申請書に添付してください。


【責務】

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録システムに登録すること。(現在、国がシステム構築中)

※医療意見書作成の際は,下記厚生労働省告示をご確認ください。
「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)」 (513kbyte)pdf


【有効期間】

 指定を受けた日から5年以内で指定通知書に記載した終期まで


【申請手続】

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して下記提出先に郵送又は持参してください。
  • 指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地並びに診療科目名を福岡市ホームページにて公表します。
  • 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
  • 申請手続の書類を,医療機関の担当部署が取りまとめて提出する場合は,送付書を添付してください。

【各様式】


3 提出及び問い合わせ先

【提出先及び問い合わせ先】
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 福岡市役所 こども未来局こども健やか部こども健やか課 母子保健係   電話番号 092-711-4065