この制度は、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定程度以上である児童等の保護者の方に対し、「小児慢性特定疾病受給者証」を交付し、認定された疾病の治療にかかる保険診療で、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が月額自己負担上限額を超える場合、その超える額を助成します。
保護者が福岡市内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方。
対象となる疾病は全部で788疾病です(令和3年11月1日現在)。対象疾病の一覧及びそれぞれの認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、「小児慢性特定疾病情報センター」でご確認ください。
(参考)小児慢性特定疾病情報センターホームページ(外部リンク)
世帯の所得状況や児童等の状態(重症患者基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。
・自己負担上限額表 (311kbyte)
対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、重症患者認定基準に該当すると認められた場合は、「自己負担上限額表」の「重症」の欄が適用されます。(別途、重症患者認定申請が必要です。)
・重症患者認定基準 (215kbyte)
対象疾病の認定基準を満たしており、気管切開口を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で、下記の要件を全て満たしていると認められた場合は、「自己負担上限額表」の「人工呼吸器等装着者」の欄が適用されます。(別途、人工呼吸器等装着者の申請が必要です。)
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けた月から12か月以内に当該支給認定に係る医療費総額が5万円を超えた月が6回以上あった場合は、「自己負担上限額表」の「重症」の欄が適用されます。(別途、申請が必要です)
自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになりますので、医療受給者証と合わせて必ず医療機関窓口に提示してください。なお、自己負担額のない方はこの管理票(の利用)は必要ありません。
・自己負担上限額管理票 (42kbyte)
申請方法等については、小児慢性特定疾病申請について (569kbyte)をご確認ください。
疾病毎に医療意見書の様式が異なります。「小児慢性特定疾病情報センター」からダウンロードできます。
(参考)小児慢性特定疾病情報センターホームページ(外部リンク)
(注)重症患者認定基準を満たす方や人工呼吸器等装着者については、指定医による医療意見書別紙への記載が必要となります。
<通常>
お住まいの区の保健福祉センター健康課窓口へ来所または郵送で必要書類を提出
(注)書類に不備がある場合、手続きが完了せず、医療費助成の開始時期が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。
<ぴったりサービス(下記記載)を利用する場合>
ぴったりサービスにおいて申請内容を入力し、お住まいの区の保健福祉センター健康課窓口へ来所または郵送で申請書以外の必要書類を提出
令和7年2月28日から、「ぴったりサービス」を利用した申請書の電子届出が可能になりました。
電子届出を希望される方は、下記URLから申請フォームへアクセスし、必要事項の入力および届出をお願いします。
【福岡県福岡市】小児慢性特定疾病医療費助成事業新規申請書入力の手続詳細説明画面
マイナポータルの中の機能の一つで、国が提供している電子申請サービス
お住まいの区の保健福祉センター健康課窓口へ来所または郵送で必要書類を提出
受給者証を紛失、破損または汚損したとき
小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 (95kbyte)
小児慢性特定疾病医療受給者証変更・返納届 (152kbyte)
あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長(以下、都道府県知事等という。)から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成(調剤医療費を含む)が受けられます。
福岡市が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」は下記の一覧のとおりです。本市以外については、各自治体のホームページで確認してください。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)は、都道府県知事等から「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師による記載が必要となります。
福岡市が指定した「小児慢性特定疾病指定医」の情報は下記の一覧のとおりです。本市以外については、各自治体のホームページで確認してください。
受給者証に記載されている自己負担上限額を超えて医療費を指定医療機関等に支払った場合や、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請を行ってから、医療受給者証発行までの間に受診された当該疾病に係る医療費の支払いについて、償還払いの申請手続きを行うことで、医療費の返還対象となる可能性があります。
児慢性特定疾病児童等と家族が安心して地域で療養生活を送ることができるよう、介護している家族の休息等を目的として、医療機関での一時入院が円滑に行われるよう支援を行うものです。
難病相談支援センターでは、地域で生活する難病患者さんやそのご家族等の支援のため、「難病相談支援」及び「小児慢性特定疾病児童等自立支援」についての事業を行っています。
福岡県難病相談支援センター、福岡市難病相談支援センターはこちら