この制度は、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定程度以上である児童等の保護者の方に対し、医療費の一部を公費によって助成するものです。
保護者が福岡市内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方。
※18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。
※厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっていることに加え、疾病の状態の程度が本事業の認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。
対象となる疾病は全部で788疾病です(令和3年11月1日現在)。対象疾病の一覧及びそれぞれの認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、「小児慢性特定疾病情報センター」でご確認ください。
世帯の所得状況や児童等の状態(重症患者基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。
・自己負担上限額表 (311kbyte)
対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、重症患者認定基準に該当すると認められた場合は、「自己負担上限額表」の「重症」の欄が適用されます。(別途、重症患者認定申請が必要です。)
・重症患者認定基準 (215kbyte)
対象疾病の認定基準を満たしており、気管切開口を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で、下記の要件を全て満たしていると認められた場合は、「自己負担上限額表」の「人工呼吸器等装着者」の欄が適用されます。(別途、人工呼吸器等装着者の申請が必要です。)
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けた月から12か月以内に当該支給認定に係る医療費総額が5万円を超えた月が6回以上あった場合は、「自己負担上限額表」の「重症」の欄が適用されます。(別途、申請が必要です)
※小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていない期間の医療費、受給者証に記載されていない疾病にかかる医療費、受給者証に記載されていない医療機関(薬局・訪問看護ステーション含む)の医療費は含みません。
指定医療機関制度の導入により、あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長(以下、都道府県知事等という。)から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成(調剤医療費を含む)が受けられます。
また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)は、都道府県知事等から「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師による記載が必要となります。
福岡市が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」及び「小児慢性特定疾病指定医」の情報は下記の一覧のとおりです。本市以外については、各自治体のホームページで確認してください。
受給者証に記載されている自己負担上限額を超えて医療費を指定医療機関等に支払った場合や、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請を行ってから、医療受給者証発行までの間に受診された当該疾病に係る医療費の支払いについて、償還払いの申請手続きを行うことで、医療費の返還対象となる可能性があります。
認定された方には、小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。
なお、認定された病名以外は、この医療受給者証を使用できません。
認定された疾病の治療にかかる保険診療で、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が月額自己負担上限額を超える場合、その超える額を助成します。
※自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになりますので、医療受給者証と合わせて必ず医療機関窓口に提示してください。なお、自己負担額のない方はこの管理票(の利用)は必要ありません。
・自己負担上限額管理票 (42kbyte)