未熟児養育医療
2,000グラム以下で生まれたり、生活力が特に弱いなどの、医療の必要がある未熟児が、指定医療機関で治療を受ける場合、これに必要な医療の給付を行います。
1.対象者
福岡市に住所を有する次に掲げる症状等に該当する乳児で、医師が入院療育を必要と認めた場合。
(1)出生体重が2,000グラム以下の乳児
または、
(2)生活力が特に弱く、「2.対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
2.対象となる症状
- (1)一般状態
ア.運動不安、けいれんがある
イ.運動が異常に少ない
- (2)体温が摂氏34度以下
- (3)呼吸器、循環器系
ア.強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
イ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下
ウ.出血傾向が強い
- (4)消化器系
ア.生後24時間以上排便がない
イ.生後48時間以上嘔吐が持続している
ウ.血性吐物、血性便がある
- (5)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
3.対象期間
- 未熟児養育医療の対象期間は、出生日から1歳の誕生日の前々日までの間です。
(例:令和5年12月1日が誕生日のお子様の場合、令和5年12月1日から令和6年11月29日の範囲内で認定可能。)
- 申請時にご提出された養育医療意見書の診療予定期間に基づき、認定が可能な範囲内で期間を認定します。
※ただし、期間満了前に退院した場合は、退院した日までが有効期間となります。
- 申請方法・必要書類等につきましては、下記「6.問い合わせ先」へお問い合わせください。
4.手続き方法
お住まいの区の健康課に申請書類を提出してください(窓口または郵送)。
5.申請書類
(参考)
6.問い合わせ先 各区保健福祉センター 健康課
- 東区 :住所 東区箱崎2-54-27
電話番号 092-645-1077 FAX番号 092-651-3844
- 博多区:住所 博多区博多駅前2-8-1
電話番号 092-419-1095 FAX番号 092-441-0057
- 中央区:住所 中央区舞鶴2-5-1(あいれふ内)
電話番号 092-761-7338 FAX番号 092-734-1690
- 南区 :住所 南区塩原3-25-3
電話番号 092-559-5119 FAX番号 092-541-9914
- 城南区:住所 城南区鳥飼5-2-25
電話番号 092-844-1071 FAX番号 092-822-5844
- 早良区:住所 早良区百道1-18-18
電話番号 092-851-6622 FAX番号 092-822-5733
- 西区 :住所 西区内浜1-4-7
電話番号 092-895-7055 FAX番号 092-891-9894