福岡市 ホームページ
現在位置: 福岡市ホーム > の中のくらし・手続き > の中の衛生・動物愛護 > の中のくらしの衛生ホームページ > の中の旅館・ホテルを設置するときは事前に協議が必要です
更新日:2026年10月15日

旅館・ホテルを設置するときは事前に協議が必要です(青少年の健全育成)

旅館・ホテル等を設置(建築、増築・改築・用途変更)するときは、建築確認申請や旅館業営業許可申請などの前に「福岡市旅館等設置規制指導要綱」による協議をお願いしています。

 

※来庁してご相談をご希望の際は、必ず事前に電話予約をしてお越しください。

  また、事前に下記の「旅館等設置規制指導要綱に基づく協議の手引き」をよくご確認の上、お問い合わせください。

対象

旅館・ホテルとする建物を建築する場合

建物の一部を旅館・ホテルとする場合については下記の「協議の対象となるものについて」をご確認ください。

既存の建物を旅館・ホテルにする場合

建物の一部を旅館・ホテルとする場合については下記の「協議の対象となるものについて」をご確認ください。

 

※簡易宿所や住宅宿泊事業法に基づく届出住宅は対象外
(詳細は下記の「協議の対象となるものについて」をご確認ください。)

 

協議の対象となるものについて(PDF:93KB)

手続きの流れ

  • 1.計画の公開
    • 標識の設置、周辺の住民・自治会長・町内会長等への説明など
    • ※標識の設置後、速やかに市への報告が必要です。
  • 2.協議書の提出(標識の設置から30日経過後)
    • ※協議に約1か月要します。
  • 3.市長の判定(協議完了)
    • ​​​​​​​注意事項
      • ​​​​​​​・協議完了後に、建築確認申請や旅館業営業許可申請等を行ってください。
      • ・協議に基づく計画公開から協議完了まで、約2か月要します。
      • ・手続きの詳細は下記の「旅館等設置規制指導要綱に基づく協議の手引き」をご確認ください。
        旅館等設置規制指導要綱に基づく協議の手引き(PDF:268KB)

協議に必要な提出書類

  • 協議書(様式第2号) ※令和8年10月15日改正
  • 計画公開報告書(様式第3号)
  • 計画説明結果報告書(様式第4号)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図(面積入り)
  • 立面図(4面以上、色彩)(ない場合はパース図でも可)
  • 広告物、屋外照明設備等の図面
  • 営業方針及びフロント業務の方針についての説明資料
  • その他市長が必要と認める図書(各階表、外観写真、検査済証等)

 

計4通ご提出ください。

【ダウンロード】要綱・要領、様式、記入例等

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:こども未来局 こども政策部 こども健全育成課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4188
FAX番号:092-733-5534
E-mail: seishonen@city.fukuoka.lg.jp