旅館・ホテルを設置するときは事前に協議が必要です(青少年の健全育成)
旅館・ホテル等を設置(建築、増築・改築・用途変更)するときは、建築確認申請や旅館業営業許可申請などの前に「福岡市旅館等設置規制指導要綱」による協議をお願いしています。
※来庁してご相談をご希望の際は、必ず事前に電話予約をしてお越しください。
また、事前に下記の「旅館等設置規制指導要綱に基づく協議の手引き」をよくご確認の上、お問い合わせください。
対象
旅館・ホテルとする建物を建築する場合
建物の一部を旅館・ホテルとする場合については下記の「協議の対象となるものについて」をご確認ください。
既存の建物を旅館・ホテルにする場合
建物の一部を旅館・ホテルとする場合については下記の「協議の対象となるものについて」をご確認ください。
※簡易宿所や住宅宿泊事業法に基づく届出住宅は対象外
(詳細は下記の「協議の対象となるものについて」をご確認ください。)
協議の対象となるものについて(PDF:93KB)
手続きの流れ
- 1.計画の公開
- 標識の設置、周辺の住民・自治会長・町内会長等への説明など
- ※標識の設置後、速やかに市への報告が必要です。
- 2.協議書の提出(標識の設置から30日経過後)
- 3.市長の判定(協議完了)
協議に必要な提出書類
- 協議書(様式第2号) ※令和8年10月15日改正
- 計画公開報告書(様式第3号)
- 計画説明結果報告書(様式第4号)
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図(面積入り)
- 立面図(4面以上、色彩)(ない場合はパース図でも可)
- 広告物、屋外照明設備等の図面
- 営業方針及びフロント業務の方針についての説明資料
- その他市長が必要と認める図書(各階表、外観写真、検査済証等)
計4通ご提出ください。
【ダウンロード】要綱・要領、様式、記入例等