未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。
親権者は、子どもを監護・養育し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。
一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないからと言って、子どもの養育に関して責任を逃れることはできません。親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。
養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。
離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。
取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
<参考>
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚しても、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは,審判で決定されることになります。
親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
法務省においては、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
このパンフレットは、市区町村の窓口において、離婚届用紙を取りに来られた方に、同時に交付することとしておりますので、離婚をされる際には、このパンフレットを参考にしていただき、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください(なお、配送の都合上、まだ交付が開始されていない市区町村もあります。)。
また、このパンフレットに掲載されている合意書のひな型を、本ホームページに掲載しておりますので、併せてご活用ください。
(法務省ホームページ)「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
アドレス: http://www.youikuhi-soudan.jp/
アドレス: https://www.fukspc.com/
アドレス: https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jigyosuishin/life/amikas.html
「養育費」・「親子交流」についての基本的な知識を得て、将来にわたる養育費の受け取りや、親子交流に役立てるセミナーです。
ひとり親家庭支援センターにて、年3回開催しています。調停や強制執行の手続きなどについての個別相談会もあります。
お申込みについては、福岡市立ひとり親家庭支援センター(連絡先上記)へお問い合わせください。