特別児童扶養手当
【対象:0歳,1・2歳,3~5歳,小学生,中高生】
身体または精神が障がいの状態にある児童の福祉の向上のため、手当を支給します。
対象
身体または精神に法令で定める程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者。
※所得制限があります。
支給額 (令和6年4月~)
重度障がい児(1級)
1人につき 月額55,350円
中度障がい児(2級)
1人につき 月額36,860円
お問い合わせ(各区保健福祉センター 子育て支援課)
- 東区 :住所 東区箱崎2-54-1
電話番号 092-645-1068 FAX番号 092-631-1511
- 博多区:住所 博多区博多駅前2-8-1
電話番号 092-419-1080 FAX番号 092-441-1455
- 中央区:住所 中央区大名2-5-31
電話番号 092-718-1101 FAX番号 092-771-4955
- 南区 :住所 南区塩原3-25-1
電話番号 092-559-5123 FAX番号 092-559-5149
- 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
電話番号 092-833-4103 FAX番号 092-822-2133
- 早良区:住所 早良区百道2-1-1
電話番号 092-833-4354 FAX番号 092-831-5723
- 西区 :住所 西区内浜1-4-1
電話番号 092-895-7065 FAX番号 092-881-5874