【対象:0歳、1・2歳、3~5歳、小学生、中高生】
父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、「支給対象となる方」に該当していても、手当の支給対象とはなりません。
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。
児童1人目 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額 | |
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全部支給の場合 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給の場合 | 10,740円から45,490円 | 5,380円から10,740円 | 3,230円から6,440円 |
支給開始月の初日から5年、又は支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 | 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 | 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支給日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、支払月の前月まで分が支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。
世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、お住いの区の子育て支援課にあらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。郵送や代理の人では申請できません。
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者の前年の所得や8月1日現在の児童の養育の状況等を確認するために届出をしていただく必要があります。お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。なお、この届出が無い場合は、11月分以降の手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず提出をしてください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。
上記以外にも次のような場合は、届出が必要です。