【対象:0歳,1・2歳,3~5歳,小学生,中高生】
ひとり親家庭で,
1.就職活動や疾病等により一時的に生活援助や保育サービスが必要なとき,
2.乳幼児または小学校に就学する児童がいる家庭で残業のため保育サービスが必要なとき
に家庭生活支援員(ホームヘルパー2級等の資格を持ち,子育て支援研修を修了し,ひとり親家庭支援センターに登録している人)を派遣します。利用は,1,2,とも原則として年20回を限度に行います。
地域や日時,支援内容,世帯状態によっては派遣できない場合があります。事前にひとり親家庭支援センターへお問い合わせください。
・乳幼児,児童の保育 ・食事の世話
・居宅の掃除 ・身の回りの世話
・就寝の世話 ・生活必需品等の買い物 など
1.事前登録が必要です。申請先はひとり親家庭支援センターです。
(申請書は各区役所子育て支援課家庭児童相談室にも備えています。)
2.利用希望の都度,ひとり親家庭支援センターへ電話で派遣を要請します。
・生活保護世帯または市民税非課税世帯・・・0円(子育て支援)(生活援助)
・生計の中心者の前年(1月から7月までの間は前々年)の所得が児童扶養手当法施行令
第2条の4第2項に定める額未満の額の世帯・・・70円(子育て支援),150円(生活援助)
・上記以外の世帯・・・150円(子育て支援),300円(生活援助)
※子育て支援については,児童数により費用負担が変わることがあります。