ひとり親の養育費確保を支援する取り組みを実施します
概要
ひとり親家庭にとって養育費は,子どもの健やかな成長のため,生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため,公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施します。
公正証書等作成支援事業
養育費に関する取り決めについて,公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を補助します。
※令和2年6月1日以降に作成した公正証書等にかかる費用を対象とします。
【対象となる方】
令和2年6月1日以降に公正証書等を作成した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で,次の要件を全て満たす方
- ・ 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- ・ 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- ・ 養育費の取り決めの対象となる児童 (20歳未満の者 )を現に扶養していること
- ・ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童にかかる公正証書等作成支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
【対象となる経費】
- ・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
- ・調定の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
- ・戸籍謄本等,公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
- ・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
【補助額】
対象経費の全額(上限5万円) ※1人1回限り
【申請方法・申請期日・申請窓口】
公正証書等を作成した日(令和2年6月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に,必要書類を揃えて福岡市立ひとり親家庭支援センターにお申し込み下さい。
- ※区役所での受付はできません。
- ※対象となるご本人が申請してください。
【必要書類】
- ・養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書
- ・事業実績報告書
- ・請求書
- ・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
- ・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票(児童扶養手当証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のもの限ります。
- ・補助経費の領収書
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名,領収印が必要です。
ただし,郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては,(2)(3)のみで可能です。
- ・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など,債務名義化したものに限ります。
※公正証書の場合,「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
- ・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
- ・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
養育費保証支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
※令和2年6月1日以降に締結した保証契約を対象とします。
【対象となる方】
令和2年6月1日以降に養育費保証契約を締結した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で,次の要件をすべて満たす方
- ・ 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること
- ・ 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- ・ 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること
- ・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- ・ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童にかかる養育費保証支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
【対象となる経費】
養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち,保証料として本人が負担する費用
【補助額】
保証料と5万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り
【申請方法・申請期日・申請窓口】
養育費保証契約を締結した日(令和2年6月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に,必要書類を揃えて福岡市立ひとり親家庭支援センターにお申し込み下さい。
- ※区役所での受付はできません。
- ※対象となるご本人が申請してください。
【必要書類】
- ・養育費保証支援事業補助金交付申請書
- ・事業実績報告書
- ・請求書
- ・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
- ・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票(児童扶養手当の証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のものに限ります。
- ・補助経費の領収書
領収書には,(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収書の住所及び氏名,領収印が必要です。
- ・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など,債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合,「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
- ・保証会社と締結した養育費保証契約(保証期間は1年以上のものに限る)
- ・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
- ・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
相談・受付窓口
福岡市立ひとり親家庭支援センター
住所:〒810-0074
福岡市中央区大手門2丁目5-15
電話:092-715-8805 FAX:092-725-7720
◆開館時間
火曜日~土曜日 9時00分~21時00分
日曜日・祝日 9時00分~17時30分
◆休館日
月曜日,年末年始(12月29日~1月3日)
※施設の点検で臨時休館することがあります。
養育費・親子交流についてのチラシ (405kbyte)
お問合せ先
こども未来局 こども部 こども家庭課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4238
FAX番号:092-733-5534
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