令和4年の児童福祉法の改正により、こどもに対する家庭及び養育環境の支援を強化し、こどもの権利の養護が図られた児童福祉施策を推進するための所要の措置を講ずる内容の改正が行われました。
また、これに先立つ国の「令和3年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会」報告書(令和4年2月)において、児童福祉法の改正に向けた制度見直しの内容が示されるとともに、これに関連して、都道府県社会的養育推進計画について、資源の計画的な整備方針のための計画とすべきことや、整備された資源による効果や課題について、適切な指標を設けて都道府県に対して実態把握・分析を促していく必要性等が指摘され、こども家庭庁より「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」が示されております。
本市においては、これらを踏まえ、「福岡市社会的養育推進計画」の策定にかかる本市の社会的養育のあり方について幅広く見直すべく、学識経験者及び実務関係者等から構成される「福岡市社会的養育のあり方検討会」を設置し、本市の社会的養育のあり方を検討いたしました。
以下のとおり、各回の会議資料等を掲載します。