保育士の離職防止や潜在保育士(保育士資格は有するが、保育士として勤務していない者)の再就職支援を目的として、地域の保育人材の確保を図るため、平成28年8月から、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会で 「保育士人材確保事業」 として、次の2つの貸付を行っています。
【ご注意】
・下記のうち、(注1)~(注3)下線部分については、平成28年10月11日以降に保育士として勤務開始している方が対象です。
平成28年4月1日~平成28年10月10日までの間に勤務開始された方は、(注1)の要件は「週30時間以上」となり、また(注2)(注3)については適用されません。
・令和6年4月1日以降の申請受付分から、勤務開始日から起算して1年間が申請期間となります。
保育士として、福岡市内の保育所等(注4)へ新たに勤務する又は復職する者に対し、保育料の一部を貸し付けます。
(ア)又は(イ)いずれかの要件を満たす者で、保育士として週20時間(注1)以上勤務する者
勤務を開始した日から起算して1年間
未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を限度
2年間保育所等に勤務した場合は返還を免除
貸付利子は無利子
連帯保証人1名が必要
保育士として、新たに保育所等(注4)へ勤務する者に対し、就職に必要な資金( 就職に伴う転居費用や賃貸物件の礼金等 )を貸し付けます。
(ア)~(ウ)全てを満たす者で、保育士として週20時間(注1)以上勤務する者
(ア) 保育士登録後1年以上経過した者 又は保育士登録が行われてからの期間が1年未満の者のうち、養成施設の卒業若しくは保育士試験の合格から1年以上経過した者 (注2)
(イ) 以下の施設又は事業を離職後1年以上経過した者又は勤務経験が無い者
(ウ) 保育所等に新たに勤務する者
同一貸付者に対し1回限り
200,000円以内
ただし、一定の条件を満たす地域は 400,000円以内 (注3)
※「一定の条件を満たす地域」とは、「貸付申請日の属する年度の前年度の1月における職業安定業務統計(厚生労働省)による保育士の有効求人倍率が全国平均を超える都道府県」とされています。
注4「保育所等」とは、以下【1】~【13】の施設及び事業を指します。
貸付の申請受付や資金の交付は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会で行います。
手続等については、下記へお問い合わせください。
◆社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 生活福祉課
福岡市中央区荒戸3-3-39福岡市市民福祉プラザ4階
TEL:092-751-1121 FAX:092-751-1509
※こちらの「福岡市保育士人材確保事業」チラシもご参照ください。 (274kbyte)