有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し,働く方が安心して働く方が安心して働き続けることができるようにするため,労働契約法が改正され,有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
労働契約法に定める有期労働契約の3つのルール
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは,労働者の申込みにより,
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が,そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には,使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
有期契約労働者と無期契約労働者との間で,期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
無期転換ルール特別相談窓口(福岡労働局雇用環境・均等部指導課内)
TEL:092-411-4894
FAX:092-411-4895
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト