近年、顧客等からのカスタマーハラスメント(※1)により労働者が精神的・身体的被害を受けるケースが増えてきていること、また、立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメント(※2)により、求職活動等に支障が生じていることを踏まえ、これらのハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を義務付ける改正法が、令和8年10月1日から施行されます。
事業主の皆様におかれましては、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めていただきますようお願いします。
(※1)職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。
(※2)「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
ハラスメント対策のための最新情報や各種ツール等は下記の厚生労働省ホームページ等からご確認ください。
(厚生労働省ページ) 職場におけるハラスメントの防止のために
(ハラスメント対策総合サイト) 「あかるい職場応援団」