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更新日:2026年10月1日

カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化等について(令和8年10月1日施行)

近年、顧客等からのカスタマーハラスメント(※注1)により労働者が精神的・身体的被害を受けるケースが増えてきていること、また、立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメント(※注2)により、求職活動等に支障が生じていることを踏まえ、これらのハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を義務付ける改正法が、令和8年10月1日から施行されます。

 

事業主の皆様におかれましては、改正法や指針の内容に沿った対策を進めていただきますようお願いします。

 

  • (※注1)職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。(※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。)
  • (※注2)「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

職場におけるハラスメント防止対策について

職場におけるハラスメントは、働く人の尊厳や就業環境を損なうだけでなく、企業にとっても人材の流出や生産性の低下につながる重大な問題です。

 

事業主には、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置が義務付けられており、新たに令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されています。

カスタマーハラスメント(カスハラ)の防止のために事業主が講ずべき措置

事業主は、以下の措置を講じていただく必要があります。

 

  • 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
  • そのほか併せて講ずべき措置

 

  • ※各項目の具体的な内容は、ページ下部に記載している厚生労働省の関連ページをご確認ください。
  • ※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配   慮の提供義務に留意する必要があります。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置

事業主は、以下の措置を講じていただく必要があります。

 

  • 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • そのほか併せて講ずべき措置

※各項目の具体的な内容は、ページ下部に記載している厚生労働省の関連ページをご確認ください。

事業主向けハラスメント対策情報(厚生労働省の関連ページ)

下記のリンク先ページから、カスハラ等を含む各種ハラスメント対策について、具体的な内容を確認できます。

なお、いずれも厚生労働省の関連ページになります。

 

【参考】福岡市カスタマー・ハラスメント基本方針について

福岡市では、職員が安心して働くことができる職場環境を確保するとともに、適切な行政サービスの提供を図るため、「福岡市カスタマー・ハラスメント対策基本方針」を策定し、市ホームページで公表しております。

事業主の皆様におかれましても、カスタマーハラスメント対策を進める際の参考としてご活用ください。

(参考リンク)福岡市カスタマー・ハラスメント対策基本方針を策定しました