近年、顧客等からのカスタマーハラスメント(※注1)により労働者が精神的・身体的被害を受けるケースが増えてきていること、また、立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメント(※注2)により、求職活動等に支障が生じていることを踏まえ、これらのハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を義務付ける改正法が、令和8年10月1日から施行されます。
事業主の皆様におかれましては、改正法や指針の内容に沿った対策を進めていただきますようお願いします。
職場におけるハラスメントは、働く人の尊厳や就業環境を損なうだけでなく、企業にとっても人材の流出や生産性の低下につながる重大な問題です。
事業主には、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置が義務付けられており、新たに令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されています。
事業主は、以下の措置を講じていただく必要があります。
事業主は、以下の措置を講じていただく必要があります。
※各項目の具体的な内容は、ページ下部に記載している厚生労働省の関連ページをご確認ください。
下記のリンク先ページから、カスハラ等を含む各種ハラスメント対策について、具体的な内容を確認できます。
なお、いずれも厚生労働省の関連ページになります。
福岡市では、職員が安心して働くことができる職場環境を確保するとともに、適切な行政サービスの提供を図るため、「福岡市カスタマー・ハラスメント対策基本方針」を策定し、市ホームページで公表しております。
事業主の皆様におかれましても、カスタマーハラスメント対策を進める際の参考としてご活用ください。
(参考リンク)福岡市カスタマー・ハラスメント対策基本方針を策定しました