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更新日: 2022年10月11日

育児・介護休業法の改正および育児休業等特別相談窓口設置のご案内


育児・介護休業法の改正

男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が下記の「改正のポイント」のとおり改正され、令和4年4月から順次施行されています。

改正のポイント

  1. 令和4年4月1日施行
    育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等
  2. 令和4年10月1日施行
    産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得
  3. 令和5年4月1日施行
    育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)

改正法に関する情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。



育児休業・産後パパ育休「特別相談窓口」

福岡労働局雇用環境・均等部に、企業・労働者向けの育児休業に関する特別相談窓口を設置し、育児休業制度に関するあらゆる問い合わせに対応しています。
詳しくは、福岡労働局ホームページをご覧ください。


問い合わせ先

福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL:092-411-4894
FAX:092-411-4895