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更新日: 2022年9月30日

福岡県最低賃金改定について

令和4年10月8日から1時間900円に改定されます。


  • 最低賃金は正社員のみでなく、 パートタイマー ・ アルバイト ・ 派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額900円未満の場合は引上げる必要があります。
  • 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
  • 業務改善助成金制度を利用される場合は、早めに申請してください。
  • 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。


福岡県の最低賃金(福岡労働局)