福岡市では,「福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例」を制定し,総合特区に関連する事業を行う法人に対する,固定資産税及び都市計画税の課税免除の制度を実施しています。福岡市では,この制度を活用して,グリーンアジア国際戦略総合特区のさらなる推進を図るとともに,アジアの活力を取り込み,環境を軸とした産業の競争力強化を行いたいと考えています。
グリーンアジア国際戦略総合特区とは,国が制定した「総合特区制度」による規制の特例措置,税制,財政,金融上の支援措置を活用し,世界の環境課題対応先進国として我が国が培ってきた都市環境インフラ関連産業や技術をパッケージ化してアジアの諸都市に提供するとともに,グリーンイノベーションの新たな創造を更に推し進め,アジアの活力を取り込み,アジアから世界に向けて展開し,アジアとともに成長することを目指し,福岡市,福岡県,北九州市の3自治体が一体となって取り組むものです。詳しくは,下記のリンク先をご覧ください。
対象事業を実施し,福岡市指定法人の指定を受けたものが新たに取得した特区事業の用に供する施設又は機械設備について,固定資産税(税率:1.4%)及び都市計画税(税率:0.3%)を3年間課税免除します。
項目
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内容
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対象事業 | (1)スマートコミュニティ創造事業 (2)環境配慮型高機能・高コストパフォーマンス製品開発・生産拠点の構築 (3)グリーンイノベーション研究拠点の形成 (4)東アジア海上高速グリーン物流網と拠点の形成 (5)中小企業のアジア展開支援 |
対象者 (福岡市指定法人) | 福岡市内の総合特区区域内で,対象事業を行う法人であって,以下の要件をいずれも満たし福岡市指定法人として指定された法人 (1)国際戦略事業を行うことについての,適切かつ確実な計画を有すると認められること。 (2)事業実施計画が,グリーンアジア国際戦略総合特別区区域計画及び同国際競争力強化方針に適合するものであること。 (3)事業が円滑かつ確実に実施されるとともに,本市の経済社会の活力の向上等に相当程度寄与すると見込まれるものであること。 (4)事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。 (5)事業の実施にあたり,常用雇用者を雇用すること。 (6)市税を滞納していないこと。 |
対象資産 (認定事業資産) | 福岡市指定法人が,福岡市総合特区区域内において,指定を受けた日から令和6年3月31日までの間に取得した総合特区事業の用に供する固定資産のうち,認定事業資産として認定された以下の資産 (1)家屋及び償却資産(建物の附属設備及び構築物に限る。): 取得価額が1億円以上 (2)償却資産(機械及び装置に限る。): 取得価額が1千万円以上 (3)償却資産(器具及び備品(開発研究の用に供される試験又は測定機器,計算機器,撮影機及び顕微鏡)に限る。):取得価格が500万円以上 |
福岡市内で実施しているグリーンアジア国際戦略総合特区の事業の概要及び指定区域については,下記の資料をご覧ください。
福岡市内でグリーンアジア国際戦略総合特区の福岡市指定法人の指定を受けている事業者は以下のとおりです。
(令和4年4月1日現在)
本市及び福岡県,北九州市は,平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」に盛り込まれた「総合特区(国際戦略総合特区)」について,平成23年9月30日に,「グリーンアジア国際戦略総合特区」として国に三者共同で申請を行い,平成23年12月22日に「グリーンアジア国際戦略総合特区」が国際戦略総合特別区域として指定されました。総合特区制度に関する支援制度については,本支援制度以外にも,福岡市の立地交付金,国の支援制度,福岡県の立地交付金,福岡県の不動産取得税の免除などを併用できる場合があります。詳しくは,下記のパンフレットやリンク先をご覧ください。