福岡市に本社機能を移転・拡充した場合に様々な優遇制度をご利用することができます!
「地方創生」の一環として,福岡市に本社機能を移転,または福岡市内の本社機能を拡充する場合に,国税(法人税),県税(事業税,不動産取得税)及び市税(固定資産税)の優遇措置を受けられます!この機会に,ぜひ制度をご活用ください!
※整備計画の着手前に県知事の認定を受ける必要があります。お早めにご相談ください。
対象資産にかかる固定資産税の税率(通常1.4%)を3年間優遇します。
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
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優遇後の税率 (優遇内容) | 0 (課税免除) | 0.35% (通常の4分の1) | 0.7% (通常の2分の1) |
※対象資産:本社機能の用に供される家屋等及び機械装置,及びその敷地である土地
以下の機能に該当し,複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行うものをいいます。
内閣府ホームページ「地方拠点強化税制」 https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
福岡県ホームページ「企業立地情報 本社機能等の移転・拡充」 https://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp/relocation/index
その他福岡県の交付金,本市の立地交付金を活用できる場合もございます。
詳細はお気軽にお問い合わせください!