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更新日: 2021年5月7日

スタートアップビザ(経済産業省認定の外国人起業活動促進事業)に関するQ&A


「スタートアップビザ(経済産業省認定の外国人起業活動促進事業)」の仕組みについて


質問1 どのような人が利用できますか?


(回答)


この制度は、経済産業省(以下、経産省)が外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とし、外国人起業家が「特定活動」ビザをもって、スムーズに事務所開設の準備やビジネスパートナー探し、顧客開拓等(起業準備活動)が開始できるよう新たに告示を行ったものです。市は経産省から計画の認定を受けていますので、市内で新たに対象事業を始める外国人起業家の方が利用できます。



質問2 特区制度のスタートアップビザと何が違うのですか?


(回答)


○特区制度のスタートアップビザは在留期間が6月間のところ、経産省版のスタートアップビザは在留期間が最長1年間であること
○特区制度のスタートアップビザは、「留学」ビザを除いて一旦帰国しなくては他の在留資格からの切り替えが不可だったところ、経産省版のスタートアップビザは、一旦帰国しなくても在留資格変更が可能になること
○特区制度のスタートアップビザの更新時に活用できる事務所要件の緩和は、経産省版のスタートアップビザでは活用できないこと



質問3 出入国在留管理局で認定される通常の「経営・管理」ビザと何が違うのですか?



(回答)

外国人起業家が国内で事業の経営を行ったり管理に従事する活動を行うためには、「経営・管理」ビザの認定を受ける必要があり、要件として、事務所の開設に加え、常勤の職員を二人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっていること等を満たす必要があります。経産省版のスタートアップビザでは、上陸又は在留資格の変更後、最大1年以内に「経営・管理」ビザに係る要件を満たす見込みの有無を市が確認し、「特定活動」ビザをもって起業準備活動を行うことができます。

通常の「経営・管理」ビザの認定は出入国在留管理局で行われますが、経産省版のスタートアップビザでは、まず、市から「起業準備活動確認」を受けた後、確認証明書(及び、その他資料)をもって出入国在留管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。



質問4 すでに他の在留資格を持っている外国人が新たに起業する場合、この制度を利用することはできますか?


(回答)


経産省版のスタートアップビザは、特区制度のスタートアップビザと異なり、在留資格「教授」、「研究」など他の在留資格からの変更が可能です。一定の条件がありますので、事前に福岡出入国在留管理局にお尋ねください。
※「留学」の在留資格は、経産省版でも特区制度でも、変更が可能です。


質問5 特区制度のスタートアップビザで認められる「経営・管理」ビザ(6月間)とこの制度で認められる「特定活動」ビザは、活動できる範囲に違いはありますか。


(回答)


活動できる範囲に基本的に違いはありません。資格外活動が原則認められないという点でも同じです。詳しくは福岡出入国在留管理局にお尋ねください。