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更新日:2025年1月31日

スタートアップビザ(国家戦略特区の外国人創業活動促進事業)に関するQ&A

「スタートアップビザ(国家戦略特区の外国人創業活動促進事業)」の仕組みについて

質問1 どのような人が利用できますか?

(回答)

この事業(いわゆる特区ビザ)は国家戦略特区における外国人起業家の受け入れを促進するために特例的に認められたものです。原則として、福岡市内で新たに事業を始める外国人の方が利用できます。
申請は、ご本人に行っていただきます。

 

質問2 この制度のメリットは何ですか? 出入国在留管理局で認定される通常の在留資格と何が違うのですか?

(回答)

この制度は、「経営・管理」の在留資格の特例として設けられました。通常の場合、外国人起業家が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、①2人以上の常勤従業員の雇用、または、500万円以上の出資、②事務所の確保の要件を満たす必要があります。この事業では、今後6月以内にその条件を満足する蓋然性が高いと認められ、事業を始めるための準備(創業活動)の期間として6月間の在留資格を認定するものです。
通常の在留資格の認定は出入国在留管理局で行われますが、この制度では、まず、福岡市で「創業活動確認」を受けた後、福岡市が発行する創業活動確認証明書(及び、その他資料)をもって福岡出入国在留管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。
すでに、「経営・管理」の認定を受ける要件を満たしているとお考えの場合は、直接、出入国在留管理局で一般の「経営・管理」ビザの申請をされることをお勧めします。近い将来、福岡市内で事業を開始することをお考えで、6月以内にその準備が完了する見込みがあれば、この制度を利用して、福岡市内で創業活動に取り組んでいただければと思います。

 

質問3 私はすでに他の在留資格を持っていますが、新たに創業する予定です。この制度を利用することはできますか?

(回答)

「留学」ビザの方は、この制度を利用することができるようになりました。
その他の方は、この制度を利用できません。

ただし、経済産業省が行う外国人起業活動促進事業(いわゆる経産省ビザ)においては、他の在留資格からの切り替えが可能となっております。

 

※詳しくはこちら:経済産業省HP

 

質問4 福岡市から「創業活動確認証明書」をもらえば、必ず、「経営・管理」の在留資格を受けることができますか?

(回答)

福岡市が発行した創業活動確認証明書は、福岡出入国在留管理局による在留資格認定にプラスに働きますが、証明書が発行されたからといって確実に認定を受けられるとは限りません。

 

質問5 「創業活動」のどのような点を確認するのですか? 創業活動確認がもらえない場合もあるのですか?

(回答)

申請された創業活動計画書等は、6か月の準備期間(創業活動期間)を経て、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性が高いかという視点から評価を行い、十分な蓋然性があるものについて「創業活動確認」を行います。そのためには、提出する創業活動計画書、あるいは、添付書類には以下のような内容を分かりやすく、盛り込んでいただく必要があります。

 

  • どのような事業を行うか?【事業内容】
  • どこで事業を行うか?【事業実施地域】
  • どこに事業所を開設するか?【開設場所】
  • どのような準備、活動を経て事業を始めるか?【事業開始までの具体的計画】
  • 事業を始めるまで(創業活動)にどの程度の資金を要するか?その資金をどうやって調達するか?【創業活動資金】
  • (会社を設立する場合は)だれが法人の役員となり、どのような役割を担うか?【法人役員】
  • どの程度の規模の事業を行うか?【事業規模】
  • 事業を始めるまで(創業活動)の期間の住居は確保されているか?生活するための資金は足りているか?【居住地、生活資金】

 

質問6 現在は海外に住んでいます。将来来日することを考えていますが、申請できますか?

(回答)

申請は可能です。
ただし、この制度は6月間の滞在期間中に福岡市内で創業活動を行い、一定の要件を満たす事業を開始することをお考えの人を対象とし、その蓋然性が十分に高い方について「創業活動確認」を行うものです。創業活動が十分ではないと考えられる場合は「創業活動確認」ができない場合もあります。

 

質問7 現在は福岡市外(国内)に住んでいます。この制度に申請できますか?
現在は福岡市内に住んでいますが、近日中に市外に転居する予定です。それでも申請できますか?

(回答)

申請者の現住所に制限はありません。ただし、6月間の創業活動は福岡市内で行い、新たに設ける事業所も福岡市内に開設していただく必要があります。創業活動期間に福岡市内で活動を行うことに適しない地域にお住まいの場合は、創業活動計画の「創業活動確認」が困難になると考えられます。

 

質問8 私は福岡市内に住んでいますが、事業所は市外に設ける予定です。この制度を利用できますか?

(回答)

この制度は、福岡市内で創業活動を行い、将来、福岡市内に事業所を設けて事業を始められる外国人の方を対象としておりますので、申請されても「創業活動確認」の対象とはなりません。

 

質問9 私は現在ホテルに短期滞在しています。申請書の住所には何を記入すればよろしいですか?

(回答)

申請書の住所には、創業活動確認証明書の交付、さらには、6月間の在留期間中に連絡がとれる居所を記入していただく必要があります。在留資格認定後、在留期間の終了までの間にやむを得ず住所を変更される場合は、住居地の区役所等の担当窓口にて住居地の変更届出を確実に行ってください。変更後の連絡先は、福岡市に通知し、福岡市からいつでもご連絡できる状態にしてください。

 

質問10 自分では創業しない(事業に携わらない)予定ですが、家族(親族)が福岡市内で創業する予定です。私も申請できますか?

(回答)

本制度を新たにご自身で事業を始める方(経営者、経営幹部等)を対象としますので、それ以外の家族等は申請者に含まれません。また、ご家族等が従業員としてお勤めになる予定であっても、対象とはなりません。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので、出入国在留管理局にご相談されることをお勧めします。

 

質問11 知人のやっている会社を引き継いで経営する予定です。私もこの制度を利用できますか?

(回答)

本制度は新たに事業を開始される外国人を対象としておりますので、対象外となります。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので、出入国在留管理局にご相談されることをお勧めします。

 

質問12 2人以上で共同創業する予定です。どのように申請すればよろしいですか?

(回答)

在留資格の認定は個別に行われます。一人一人申請書等を作成の上、提出してください。
2人以上の共同経営で事業を始められる場合、創業活動計画書の「2.事業の概要」~「4.資金計画」等は同一の内容になるかと思われますが、それぞれが申請関係書類を作成の上で申請していただく必要があります。

 

質問13 2人以上で創業する予定ですが、経営に携わるのは私だけで、他の人は従業員として勤める予定です。どのように申請すればよろしいですか?

(回答)

本制度は新たにご自身で(経営者として)事業を開始される外国人を対象としておりますので、創業メンバーであっても、従業員等は対象外となります。「経営に携わる」かどうかは、事業への出資(比率)、事業における役割等で実質的に判断されます。

 

質問14 「創業活動確認証明書」に有効期間はありますか? 

(回答)

有効期間は証明書発行から3月です。有効期間内に所定の添付資料とともに福岡出入国在留管理局に提出し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

 

2.申請手続きについて

質問15 申請書はどこで入手できますか? また、どこに提出すればよろしいですか? 手数料はかかりますか?

(回答)

申請書類は「福岡市のホームページ」からダウンロードできますが、まずは、下記のグローバルビジネスサポート(GBS)へご相談いただきますようお願いいたします。

「グローバルビジネスサポート(GBS)」

  • 住所:福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next 1F(スタートアップカフェ内)
  • 電話:070-8406-7169
  • メール:info@global-fgn.com
  • 営業時間:10時00分~17時00分(年末年始除く)

 

なお、申請する際に手数料はかかりませんが、申請が認められて「創業活動確認証明書」の交付を受ける際には、1件につき300円の手数料がかかります(問18参照)。支払い方法等については、「創業活動確認」後にお知らせいたします。

 

質問16 申請してから創業活動確認証明書が発行されるまでどのくらいかかりますか?

(回答)

必要書類が不備なく揃っていれば、書類の受理から1か月程度で発行の可否について回答できる見込みです。しかし、書類不備の場合や追加で証明書類等が必要な場合、あるいは、多くの申請が集中した場合などには、さらに時間がかかることもあります。
また、在留資格を得るためには福岡市が発行する「創業活動確認証明書」に必要書類を添えて福岡出入国在留管理局で所定の手続きを完了する必要があります。福岡出入国在留管理局での手続きには1~3か月程度かかる見込みです。

 

質問17 申請書を提出した後に、住所(あるいは連絡先)、事業内容等を変更することにしました。どうすればよろしいですか?

(回答)

住所(連絡先)の変更については至急提出先(グローバルビジネスサポート、問15参照)にご連絡ください。事業内容等の変更については、6月の間に行われる進捗状況確認面談の際にご説明ください。

 

質問18 結果はどのように連絡してもらえますか?「創業活動確認証明書」はどこでもらえますか?また、「創業活動確認」が認められない場合は理由を教えてもらえますか?

(回答)

申請書記載、または変更後の連絡先にメール等でご連絡します。
「創業活動確認」を受けられる場合は、創業活動確認証明書を交付しますので、ご都合のよろしい時に福岡市役所(グローバルスタートアップ推進担当)に来ていただく必要があります。ご来庁前に、1件につき300円の手数料をお支払いただきます。

細部のお支払い方法等は、「創業活動確認」後にお知らせいたします。
なお、「創業活動確認」が認められない場合、理由は開示されません。

 

3.創業活動計画書等の記入について

質問19 記入の仕方がよく分からないのですが、どこへ問い合わせたらよいですか?

(回答)

グローバルビジネスサポート(問15参照)において、ご質問等にお答えしています。英語でのご質問にもお答えします。まずは、メールまたは電話でのお問い合わせをお願いいたします。

 

質問20 いただいた書類では記入スペースが足りないのですが、どうすればよろしいですか?

(回答)

スペースを広げて(行を挿入して)使っていただいて結構です。

 

質問21 書類は自分の国の言葉で記入することができますか? 添付書類(原本)が日本語でない場合、日本語訳をつける必要がありますか?

(回答)

申請書等はすべて日本語でご記入ください。お名前はアルファベット、または、漢字表記でお願いします。
添付資料(証明書の写し等)が日本語でない場合は、日本語訳を添付してください。

 

質問22 これからやる事業の全体像が固まっていません。記入できないところは空欄のままでよろしいですか?

(回答)

創業活動計画書には、ある程度の裏付けを持って、今後実現、実施することが可能な内容を記述していただきます。実現可能性がない、あるいは、可能性がかなり低いものは記入しないでください。どうしても記入できない項目がある場合は空欄でも結構ですが、計画書の記載内容をもとに事業の実現可能性があるかどうかを判断いたします。そのため、空欄が多くなる場合は、改めて十分に事業計画を検討された後に申請されることをお勧めします。

 

質問23 「1.申請人の概要 (2)事業における申請人の役職・役割」にはどのようなことを書けばよいのですか?

(回答)

実質的に一人で創業される場合(100%出資の場合等)は、「代表取締役」、「経営全般」、「代表者として事業全体を統括する」といった記述になるかと思います。他の外国人と共同で創業(申請)される場合、あるいは、他に日本人経営者がいる場合などは、事業におけるご自身の具体的な役割、例えば、「営業担当副社長として〇〇地域への販売に責任を持つ」、「取締役として〇〇プロジェクトの企画、開発、生産を統括する」、「CFOとして資金調達、財務管理及び経営企画を担当する」といった説明をお願いします。

 

質問24 「1.申請人の概要 (3)創業の背景となる資格、職歴、特殊技能、保有特許など」に記述する内容が思いつきません。どのようなことを書けばよいのですか? 空欄で出してもよろしいですか?

(回答)

創業活動計画書の確認においては、申請者が創業活動を経て実際に要件を満たす規模の事業を始めることが可能か、その蓋然性に主眼をおいた評価を行います。これから始めようとする事業に有利に働く能力、資格、経験等をお持ちの場合は蓋然性が高まると考えられます。国家資格等の他にも、例えば、「大学で〇〇を専攻し、特に、〇〇の研究を重ねた」、「〇〇業界の大手企業〇〇〇〇等に◇◇商品の販路を開拓した」といった経歴も記載すれば有効かと思われます。

 

質問25 「1.申請人の概要 (4)創業の予定 b 業種」で、自分が計画している事業がどの業種に当てはまるか、どうすれば分かりますか? どれにも該当しない場合はどうすればよろしいですか?

(回答)

本制度の対象となる事業は、福岡市の産業の国際競争力強化、及び、国際的な経済活動の促進に貢献するものに限られます。福岡市は、これに該当するものとして5つの業種に限定しており、これ以外の業種に関する事業は原則として対象外となります。それぞれの業種に当てはまる具体的な事業として以下のようなもの(事業分野)が考えられます。
ただし、貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。

 

  • 知識創造型産業:フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等
  • 健康・医療・福祉関連産業:創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等
  • 環境・エネルギー関連産業:グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等
  • 物流関連業:グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等
  • 貿易関連産業:市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等

 

質問26 私は、日本に来て間もないので、「2.事業の概要」で要求されている、販売先、販売単価、原価の内訳などについて、具体的に内容、金額が思いつきません。どうすればよろしいですか?

(回答)

新たに事業を始められる際には、多くの資金、多大な労力が必要になりますし、失敗のリスクも小さくはありません。ご自身の得意な分野で十分な知見を積み、具体的な事業のイメージが確立されてから申請されることをお勧めします。

 

質問27 「2.事業の概要 (5) 収益を上げることが可能な理由」に関して、私は利益を目的として事業をやるつもりではありませんので、回答が思い当りません。どうすればよろしいですか?

(回答)

利益が上がらなくても、“福岡市の産業の国際競争力強化、及び、国際的な経済活動の促進に貢献する”事業であれば「創業活動確認」対象となる可能性もありますが、一般的には、ある程度の規模を維持するための利益を上げられる蓋然性が認められないと「創業活動確認」されないとお考えください。営利事業以外のものをお考えでしたら、他の在留資格の申請等も含めて、出入国在留管理局と相談されることをお勧めします。

 

質問28 「3.創業活動の工程表」は漠然としていて何を書けばよいのかよく分かりません。記載する上でのポイントは何ですか?

(回答)

法人設立等の事務的手続き(定款作成、資本金払込、設立登記、許認可取得等)、経営幹部や従業員の雇入れ、製品やサービスの準備、販売先や取引先との関係づくり、資金手当てなどの面で、事業を開始するまでにやるべきことを段階を追って整理して記載してください。問5に記載したような「創業活動確認」のポイントが分かるように留意してください。特に、各段階でどの程度の資金が必要であり、どうやって手当するか、現実に即した内容を書いていただく必要があります。

 

質問29 私は、すぐにでも開業する予定です。その場合でも「3.創業活動の工程表」に6月分の予定を書く必要がありますか?

(回答)

その場合、開業後については、開始した事業の事業展開(販売活動、生産活動等)、売上や資金調達等の計画についてご記入ください。

 

質問30 将来どのくらい売上が上がるか、どのくらい費用がかかるかよく分かりません。「4.利益計画」はどうやって書けばよいのですか? また、売上や費用の内訳はどのような科目を入れればよいのですか?

(回答)

将来、どれぐらい売上が上がるか、どのくらい費用がかかるか、予想することは難しいかと思います。しかし、事業の持続可能性を判断し、問5で挙げたような「創業活動確認」に必要な項目をチェックするためには不可欠なものですので、ある程度の根拠を踏まえて、想定している事業や顧客の性質(例えば、平均単価、顧客数)に即した数字を入れてください。
売上や費用の内訳は代表的なもの(金額が大きいもの、事業の特性を示すものなど)をご記入いただき、それ以外は「その他」として、まとめていただいて結構です。一般には、売上は製品、サービスの種類、あるいは、販売先毎に内訳を出すことが多く、売上原価には材料費、外注費、労務費(生産を担当する人の人件費)、販管費には、人件費(間接部門の人件費)、家賃や賃借料、販売関係費用(広告費、通信費、旅費、送料等)等があります。営業利益から、支払利子、特別損失、法人税等を差し引くと税引後利益が出ます。税引後利益は5.資金計画の「今期の利益」に対応します。

 

質問31 「5.資金計画」には何を書けばよいのですか?「4.利益計画」と何が違うのですか?

(回答)

利益計画は売上から費用を差し引いてどれだけ利益(損失)が出るかを示すもの、資金計画は会社の財布(現預金)にどれだけお金が残っているかを示すものです。”黒字倒産”という言葉があるように、利益が出ていても、現金が足りなくなることもあります。「創業活動確認」するためには、事業が持続可能なレベルの利益と資金が確保できることを示してもらう必要があります。
一般には、利益(税引後利益)から、費用に計上されない出費(資金使途);不動産購入費、設備投資、借入金返済等を差引き、新たな資金調達や出費を伴わない経費(資金調達);減価償却費、借入金、増資等を加えたものが現預金の増減額となります。

 

質問32 本制度で認められた6月間に日本で働いて、事業を始めるために必要な資金を貯めるつもりです。その場合でも資金の調達方法等を記述する必要がありますか?

(回答)

この制度で認められる6月間の在留期間は創業活動を行っていただくためのものであり、就労を行うこと(資格外活動)は原則として認められません。6月間の生活及び創業活動に必要な資金(資本金等含む)が予め確保されていない場合は、「創業活動確認」が困難になると考えられます。

 

4.その他

質問33 私はこれまで印章を使ったことがありません。日本では私の名前の印章を作るには時間がかかると思いますが、書類には必ず押印しなければなりませんか?

(回答)

本制度に申請いただく書類には押印は不要です。

一方で、法人設立時の定款作成や事業開始後の契約締結などでは、押印が必要となる場合がありますので、早めにご準備されることをお勧めいたします。

 

質問34 「申請人の上陸後6月間の住居を明らかにする書類」とは具体的にはどのようなものですか?

(回答)

賃貸住宅のご利用をお考えの場合は、契約書、あるいは、賃借申込書など、長期滞在者用宿泊施設等をお考えの場合は当該施設との宿泊予約を証明するもの、知人等宅への滞在についてはその方が作られた滞在を認める書類、及び、その方の居住を証する書類(賃貸契約書等)などを指します。賃借料等が必要な場合は6か月分以上の支払いが可能なことを証する書類(預金の残高証明)も必要です。

 

質問35 「その他参考となるべき書類」とは具体的にはどのようなものですか?

(回答)

「創業活動確認」をするために有効となる資料があれば添付してください。これから開始する事業(会社)のパンフレット、製品(サービス)説明書、ご自身の経歴や業績を証明する資料、事業資金及び生活資金が確保されていることを証明する資料、などが考えられます。

 

質問36 本制度で6月間の在留資格を受けた後も「進捗状況の確認等」があると聞きました。具体的にはどのようなことをする必要があるのですか?

(回答)

6月の間に3回の確認が義務付けられています。原則として、事業所あるいはお住まいを訪問して創業活動の状況についてお話をうかがうとともに、創業活動計画書に記載された計画と実際の活動状況を比較します。

福岡市においては、中小企業診断士を交えて面談を行いますので、事業に関して中小企業診断士への質問事項等がございましたら面談前にお知らせください。

 

質問37 「履歴書」にはいつからの経歴を記入すればよろしいですか? (学歴、職歴等の)記載事項が多すぎて入りきれない場合はどうすればよろしいですか?

(回答)

記載内容については申請者にお任せしますが、新しく始められる事業、あるいは、創業活動の実現可能性を評価できるような内容、例えば、学校での専攻・研究内容、お仕事での経験や業績等をご記入いただければと思います。
スペースが足りない場合は、行を挿入していただいても結構です。

 

質問38 代理人に任せて申請手続きを行ってもよろしいですか?

(回答)

創業活動確認申請書、創業活動計画書等の書類は申請者本人がご準備ください。また、申請もご本人からメールにてグローバルビジネスサポート(問15参照)に提出していただくことになっています。