「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている福岡市で特例的に認められた制度です。日本で創業を志す外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格(以下、「経営・管理」ビザという)の認定要件が、福岡市(国家戦略特別区域)で創業活動を行う場合に緩和されます。
創業を志す外国人が「経営・管理」ビザの認定を受けるためには、入国管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっているなどの要件を整えておく必要があります。
「スタートアップビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす見込みがあるなど、福岡市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の「経営・管理」ビザが認められます。 要件は、その6ヶ月間で整えればよく、創業する外国人は事業を進めながら、手続きを進めることができます。
福岡市では、外国人が6ヶ月後に要件を満たして「経営・管理」ビザを更新できるように、スタートアップカフェを中心に独自の支援を行っています。
なお、2020年6月に初回の在留期間更新時の要件が緩和され、より本制度が活用しやすくなりました。(詳しくはこちら)
福岡市で創業する外国人に向けて、補助金プログラムの募集受付を開始しました。
本制度を活用して、「経営・管理」ビザの認定を受けるためには、福岡市内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成・提出して、福岡市から創業活動確認を受ける必要があります。
創業活動確認とは、創業活動計画書等に記載された事業計画が、6ヶ月の在留期間を経て、通常の「経営・管理」ビザの認定を受ける可能性が高いか等といった視点で、福岡市が評価し、十分な蓋然性があると判断することです。
創業活動確認を受けた方には、「創業活動確認証明書」を交付します。証明書の交付を受けた後、福岡入国管理局に「経営・管理」ビザの認定申請を行ってください。
福岡市内で創業を志す外国人
福岡市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業にあてはまる事業とします。
※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。
創業活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、記入例やQ&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。
申請手続き詳細については、メールにてお問い合わせください。
※申請は、本人のみに限ります。
創業活動確認を受けた方に交付する証明書です。創業活動確認を行い次第、申請書に記載された連絡先に福岡市の担当者からご連絡しますので、福岡市役所に受け取りに来てください。
なお、交付の際に、証明書発行手数料として300円を収入証紙にて納付いただきます。
創業活動確認証明書の交付を受けた方は、福岡出入国在留管理局に「経営・管理」ビザの認定申請を行ってください。
手続きの詳細については、福岡出入国在留管理局に直接お問い合わせください。
福岡出入国在留管理局入国・在留審査部門
電話:092-717-7596
本制度を活用して、「経営・管理」ビザを認定された方は、6ヶ月の在留期間の間に、福岡市から創業活動の進捗状況の確認を受けていただくことになります。
事業所あるいはお住まいに福岡市の職員等が訪問して、創業活動の進捗状況についてお話をお伺いします。
また福岡市では、6ヶ月後に「経営・管理」ビザの更新ができるように、スタートアップカフェを中心に創業活動の支援を行います。
本制度を活用して、「経営・管理」ビザを認定された方の創業活動が順調に進んでいるか、創業活動計画書に基づき、進捗状況の確認を福岡市の職員等が行います。進捗状況の確認は、6ヶ月の在留期間の間に3回行いますが、最低1回は事業所あるいはお住まい等にお伺いして行います。
確認の際に、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、預金通帳等の提示を求めることがあります。また、進捗状況が良好でない場合、帰国を促すような指導をすることもあります。
皆さんが6ヶ月後に、通常の「経営・管理」ビザの要件を満たして在留期間の更新ができるように、福岡市ではスタートアップカフェを中心に創業活動の支援を行います。
スタートアップカフェでは、コンシェルジュがビジネスプランなどに関する情報提供や相談対応を行っています。また、毎週木曜日には、弁護士や税理士等が、創業手続き等に関する相談に応じています。
さらに、ビジネスに役立つセミナーやビジネスマッチング、人材交流のイベントなども開催しています。
どなたでも、すべて無料でご利用できます。
従来は、「経営・管理」ビザ更新の要件として「個室」のオフィスを借りる必要がありましたが、2020年6月に「個室」要件が緩和され、最初の「経営・管理」ビザ更新許可から次の更新期限までは、コワーキングスペース((※注)構造上及び利用上の独立性を有していない、共同利用型の区画)でも可能となりました。
(※注)このコワーキングスペースへの適用が可能な都市は2020年6月現在、福岡市と仙台市のみです。
この緩和された要件に基づいて、出入国在留管理局へ「経営・管理」ビザ更新申請を行う場合は、通常の「経営・管理」ビザ更新申請に必要な書類に加え、本市が発行する「国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知書」が必要となります。
本確認通知書発行にあたっては、以下の書類を福岡市にご提出ください。
福岡市では、以下のコワーキングスペースを認定しており、「経営・管理」ビザ更新の要件で活用することができます。
【認定コワーキングスペース一覧】 ※随時更新いたします。