福岡市外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者を募集します
1 概要
福岡市では、国家戦略特区を活用し、外国人起業家の受け入れ拡大と創業の促進を目的とする福岡市外国人創業活動促進事業を実施しております。
スタートアップビザを取得した外国人起業家は、半年後までに経営・管理ビザへ切り替えなければなりませんが、従来は、ビザ更新の要件として「個室」のオフィスを借りる必要がありました。しかし、2020年6月に「個室」要件が緩和され、最初のビザ更新許可から次の在留期限までは、コワーキングスペース(※注)でも可能となりました。
今回、外国人起業家に対し、市内でコワーキングスペースを提供することができる事業者を募集します。
(※注)ここでいうコワーキングスペースとは、構造上及び利用上の独立性を有していない、共同利用型の区画を指します。

2 認定要件
福岡市内でコワーキングスペースを運営しており、福岡市創業活動促進事業の趣旨に沿って、外国人起業家に対する支援として、以下の事項が可能な事業者。
- (1)法人登記が可能であること。
- (2)外国人起業家が当該コワーキングスペースを創業人材の事業所確保の特例として利用できる期限は、最長で、初回の在留期間更新許可から1年後までとし、その利用証明が書面により可能であること。
- (3)外国人起業家と英語等によりコミュニケーションをとることができるスタッフ等が、少なくとも平日には在駐(電話やオンライン等による連絡ができる体制を含む。)していること、又は通訳サービス等を用いて、外国人起業家とコミュニケーションをとることができる体制を構築していること。
3 事業者の役割について
- (1)外国人起業家が2か月に1回は活動の進捗を福岡市に報告するよう、福岡市スタートアップカフェ内に設置されているグローバルビジネスサポートと連携し、対応する。
- (2)外国人起業家の初回の在留期間更新時には、必要に応じて利用期間に関する証明書(様式第1号) (15kbyte)
を発行する。
※賃貸借契約書等に利用期間が明記されている場合は、その写しでも可。
4 規約
【福岡市外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者規約】(169kbyte)
をご覧ください。
5 申請方法
申請については、電子メールにてお問い合わせください。
〇申請~認定までの流れ
- 1.本ページにて、当該募集の趣旨や規約等についてご確認ください。
- 2.電子メールにてお問合せいただき、ご案内する質問にご回答いただきます。
※別途ご提出いただく書類がございます。詳細は電子メールにてご案内いたします。
- 3.福岡市がコワーキングスペースの実地確認及び面談を行います。
- 4.申請内容及び実際内容等を総合的に審査し、認定可否を決定します。
なお、 持参による提出は一切受け付けかねますので、ご了承ください。
6 認定事業者紹介
「福岡市外国人創業活動促進事業」のページでご紹介いたします。