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更新日: 2023年5月8日

文化振興事業に関する後援名義使用申請について

音楽、演劇、美術等の発表会など文化振興に関する事業に対して、福岡市の後援名義の使用を希望される場合は、以下の事項を確認の上、申請してください。ただし、特定の政党・宗教等の利害に関するもの、営利を目的とするものは除きます。



●後援の対象となるもの
広く一般市民を対象を対象としたもので、以下に該当する事業

  • (1)音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関する事業及び広く生活文化の範ちゅうに属する事業
  • (2)その他、市民文化の振興に資する事業

●対象とならないもの※文化振興以外

  • (1)スポーツ大会・レクリエーション
  • (2)子ども施策に関する講座
  • (3)医学関連の学会・研究会
  • (4)観光、映像等コンテンツ産業 等

※文化振興以外(例えば、スポーツ・レクリエーション、子ども施策、保健福祉、観光、映像等コンテンツ産業など)の振興を主な目的とした事業につきましては、文化振興課で取り扱う「文化振興事業に関する後援名義」の対象とはなりません。それぞれの事業の目的・内容に最も関係の深い各部署へ直接お問い合わせください。(各部署の業務内容、連絡先は組織一覧をご参照ください。)


受付方法

 窓口、郵送受付


必要書類について

  • 【1】後援名義使用申請書(申請書は下記からダウンロードできます)※賞状が必要な場合は文案の提出が必須です
  • 【2】団体概要、規約または会則(活動内容及び目的がわかるもの)
  • 【3】団体の役員名簿
  • 【4】事業の企画書、計画書、チラシ案など後援を申請する事業の概要がわかるもの
  • 【5】後援を申請する事業の収支予算書 (入場料、参加料、出品料などがある有料事業の場合のみ)
    ※収入合計が支出合計を超える事業は、営利を目的とした事業と考えられるため、後援名義の使用は認められませんのでご注意ください。
  • 【6】前回後援を受けた際のチラシ、初回申請の場合は活動経歴がわかるもの
  • 【7】返信用封筒(宛先を記入し、返信に必要な額の切手を貼ったもの)

※ 過去2年以内に文化振興課の後援名義使用承諾を受けている場合で、内容の変更がない場合は、【2】【3】は提出不要です。
※ 【1】以外の様式は自由です。

 

お問い合わせ・申請先

福岡市経済観光文化局文化振興部文化振興課


  • 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
  • TEL :092-711-4665
  • FAX:092-733-5537
  • 専用メールアドレス:bunka-kouen@city.fukuoka.lg.jp
      

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後援名義使用申請書