伝統文化による国際文化交流振興事業補助金
1 目的
この補助金は、福岡市において日本の伝統文化の体験を通して国際交流の促進を図り、もって文化芸術を活かしたまちづくりを推進することを目的とします。
2 補助対象事業
- (1)補助金の対象は、補助金交付決定後から令和5年3月31日までに、文化芸術の振興を促進し、日本の伝統文化の発展
及び市民文化の振興並びに国際文化の交流に寄与すると認められる以下の事業とします。
ア 福岡市内に本部のある学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に基づく大学、大学院に在籍する留学生及び、在留資格を有する外国人(外国籍を有する者をいう。)に日本の伝統的な舞台芸術の知識・技能を教授し、その成果を本市内で年1回以上公演する事業
イ 前2号に掲げるもののほか、本補助金の目的を達成するために必要な事業 - (2)次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とします。
ア 専ら営利を目的とするもの
イ 特定の政党その他政治的団体又は宗教を支持し、又は反対するもの
ウ その他補助金の交付が不適当と認められるもの
3 補助対象団体の要件
以下のいずれの要件も満たす団体とします。
- (1)営利活動を目的としない団体であること
- (2)福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
- (3)市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないいこと
- (4)福岡市内に主たる事務所又は事業所を有すること
- ※ 暴排条例第6条の規定に基づき、補助金を交付しない等の排除措置を講じるため、警察への照会を行います。応募書類として提出される「役員名簿」に、氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別を記載してください。
- ※ 芸名等で活動されている方については、芸名と本名を併記してください。
- ※ 役員名簿に記載された個人情報については、警察への照会のみ使用し、その他の目的には使用しません。
4 補助対象経費及び補助金額
補助対象経費 |
補助金の上限 |
(1)印刷及び広報宣伝に係る経費 印刷消耗品費、通信費及び委託料
(2) 会場設営に係る経費 会場借り上げ料、設備使用料及び委託料
(3) 事業運営に係る経費 人件費、諸謝金、印刷消耗品費、委託料、 借損料、旅費、通信費及び諸経費 | 左に掲げる経費に10分の1を乗じて得た額
又は、34万円のいずれか低い額 |
5 申請受付
(1)申請期間
令和4年3月18日(金曜日)から4月18日(月曜日)午後5時まで(必着)
(2)申請方法
所定の応募書類を、下記応募先に郵送又は持参で、1部提出してください。なお、書類は返却いたしません。
(提出先)
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所14階
福岡市 経済観光文化局 文化振興部 文化施設課
(3)申請書類
| 書類 |
記載内容及び注意事項 |
1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | |
2 | 事業計画書 (関係書類 1) | ・事業の目的、内容 ・公演の内容 ・過去に実施した同種の事業の実績 |
3 | 事業収支計画書(関係書類 2) | ※補助対象経費と補助対象外経費を区別すること |
4 | 団体の概要が分かる書類 ・定款又は規約 ・直近の決算書類 ・その他、 団体の活動が分かる書類 | ・団体の定款又は規約 ・団体の直近の決算書類 ・補助対象事業のほか、どのような活動を行っているかが分かる資料 |
5 | 役員名簿 (関係書類 3) | ※本名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別は必ず記載すること。 |
6 | 市税の納税義務者の場合は、市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書 (納税証明) | ※申請日前30日以内に交付を受けたものに限る ※納税義務がないものについては、その旨の申立書を提出すること。 |
- ※ 補助金交付申請書(様式第1号)及び「関係書類1~3」については、規定の様式で作成してください。様式は、申請期間中に福岡市ホームページからダウンロード又は福岡市文化施設課にて配布します。
- ※ 既定の様式に記載した事項を補足する資料並びに上記表中4で求めている団体概要資料については、任意の様式で構いません。
(4) 各種ダウンロード
【要綱及び要領】
【様式】
(5) その他
補助金は、1つの団体につき1回の申請とします。
6 補助金の交付の決定
文化施設課において要件を確認した後、要件を満たしている団体を対象に選定を行います。
- (1) 選定にあたっては、選定委員会を設置し、提出された書類を基に選定します。
- (2) 選定方法は、審査項目毎の評価点数の合計点数にて競う「総合評価方式」とし、最高得点の団体に対し、補助金の交付を決定します。
- (3) 選定結果は、応募のあったすべての団体に通知します。
- (4) 詳細な審査項目及び審査内容については、公表しません。
7 審査項目
審査項目 |
内容 |
実績及び能力 | 補助事業の実施体制が適切で経験・能力が十分であり、補助事業の実績があるか。 |
事業の内容 | 申請された事業内容が、補助金の交付目的に合致し、かつ、実現可能なスケジュールや内容であるか。 |
事業の効果 | 補助金の交付目的を達成することができ参加しやすい手法や効率的に効果を上げることができる内容であるか。 |
8 スケジュール
令和4年3月18日(金曜日) 公募開始(同日公表)
令和4年4月18日(月曜日) 公募〆切
令和4年5月上旬 結果通知
9 その他
- (1) 申請に必要な様式は、本ページ「5-(4)各種ダウンロード」の項で公表するとともに、福岡市文化施設課で配布します。
- (2)補助金交付決定を受けた団体は、福岡市補助金交付規則(昭和44年福岡市規則第35号)、及び本補助金交付要綱を遵守しなければなりません。これらの規則や要綱に違反した場合、交付決定の取り消しや交付金の全部または一部の返還を命ずることがあります。
- (3)「5-(4)各種ダウンロード」に本事業の補助金交付要綱を掲載しております。補助金公募及び交付決定後の事業着手にあたっては、交付要綱等を熟読し遵守事項に留意して事業に取り組んでください。
- (4)本補助金は、令和4年度福岡市当初予算の成立を前提としております。予算の成立状況によっては、実施しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。