監査等の結果について
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、議会及び市長等に提出し、かつ公表しなければならないとなっています。
また、包括外部監査人の監査の結果に関する報告についても、監査委員が公表しなければならないとされています。
(地方自治法第199条第9項、第252条の38第3項)
- 監査結果(>定期監査結果、 >行政監査結果、 >財政援助団体等監査結果、 >包括外部監査結果、>市長の要求に基づく監査結果、 >住民監査請求監査結果、 >記者配布資料、 >監査結果の概要)
- 措置状況
- 決算審査等(決算及び基金運用状況審査意見書、 >健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書)