廃棄物処理法第17条の2の改正により、2018年4月1日から有害使用済機器に該当する機器の保管・処分・再生をおこなう場合は,あらかじめ,その旨の届出及び保管基準・処分基準の遵守が義務付けられました。
使用を終了した電気電子機器等は,有価な資源として取引される一方で、不適正な取り扱いによる火災等の生活環境保全上の支障を発生させることから適正な管理が求められています。
制度の詳細につきましては,下記の環境省のホームページをご参照ください。
【環境省】有害使用済機器保管等届出制度