共同住宅の一般廃棄物保管場所設置にかかる事前協議について知りたい。
住戸数が3戸以上の共同住宅を建築する際は、建築確認申請等(建築確認申請等を要する増築、改築及び移転を含む。)の前に福岡市環境局へ届出が必要です。
一般廃棄物の保管場所は、「可燃ごみ用」、「不燃ごみ及び空きびん・ペットボトル用」としてそれぞれ設置する必要があります。
提出書類や設置基準等、詳細は関連リンク先の「共同住宅における一般廃棄物保管場所設置の手引き」をご確認ください。
〇申請窓口 環境局循環型社会推進部収集管理課(福岡市役所13階)
〇受付時間 午前9時~午後5時(休日を除く)
〇休日 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
〇合議印の押印について
設置基準等の要件を満たしていれば、その場で合議の受付印を押印します。