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更新日: 2016年5月11日

福岡市よくある質問Q&A

質問

共同住宅の一般廃棄物保管場所設置にかかる事前協議について知りたい。

回答

住戸数が3戸以上の共同住宅を建築する際は、建築確認申請等(建築確認申請等を要する増築、改築及び移転を含む。)の前に福岡市環境局へ届出が必要です。
 一般廃棄物の保管場所は、「可燃ごみ用」、「不燃ごみ及び空きびん・ペットボトル用」としてそれぞれ設置する必要があります。

1 提出書類(1部)
 (1)共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書(様式第2号の2)
 (2)添付書類
   ア 建築確認申請書の第一面から第六面の写し又はワンルーム事前協議書(表裏
     面)の写し
   イ 付近見取図、配置図及び保管場所設置階平面図
   ウ 保管場所の立面図
2 申請窓口  環境局循環型社会推進部収集管理課(福岡市役所13階)
3 受付時間  午前9時~午後5時(休日を除く)
4 休日     土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
5 保管場所の設置基準等
  福岡市環境局ホームページに届出書様式及び設置基準等を掲載しています。
6 合議印の押印について
  提出書類とは別に、建築確認申請(正・副)に添付する保管場所設置階平面図をお持
  ちください。
  設置基準等の要件を満たしていれば、その場で合議の受付印を押印します。

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お問い合わせ先

環境局 循環型社会推進部 収集管理課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4346
FAX番号: 092-733-5907
shushukanri.EB@city.fukuoka.lg.jp