特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出方法について知りたい。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」にて定められた要件に該当する工場を設置している者は、公害防止管理者等を選任し、届出をする必要があります。届出の概要は下記のとおりです。
1 届出要件:
(1)公害防止統括者(代理者)を選任、解任したとき、またこれが死亡したとき
(2)公害防止管理者(代理者)を選任、解任したとき、またこれが死亡したとき
(3)公害防止主任管理者(代理者)を選任、解任したとき、またこれが死亡したとき
(4)特定事業者の地位を承継した場合
2 届出時期:
・ 1-(1)~1-(3)については、選任、死亡・解任してから30日以内。
・ 1-(4)については、特定事業者の地位を承継したら遅滞なく。
3 届出者 :特定工場を設置している者
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境保全課
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。