福岡市では、市内の良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆に対する危害を防止するため、福岡市屋外広告物条例を定めて必要な規制を行っており、屋外広告物の設置に当たっては、原則として許可申請の手続きが必要となっております。
このたび、下記の会社が福岡市内に存する店舗全ての屋外広告物について許可を受けておらず、予てより口頭、文書両面から指導を重ねて参りましたが、是正対応が得られないため、同条例第43条の2第1項第1号に基づき、氏名等を公表いたします。
なお、同条例に基づき氏名等の公表を行うのは、本市では初めてのこととなります。
今後も許可申請がなされるよう、適切に対処してまいります。
無許可広告物の表示
(福岡市屋外広告物条例第5条第1項違反)