福岡市都市再生整備計画事業補助金交付要綱(以下「要綱」とする。)第3条に基づく民間建築物等修景助成事業とは、歴史資源と調和した街並み形成を促進することを目的とした民間建築物等の修景に対する助成事業です。
【募集期間】 令和5年4月24日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)午後4時まで
福岡市都市景観条例第21条第1項に基づき指定された景観形成地区のうち、地区の都市景観を特徴づけ、歴史的・文化的価値のある建築物等を有する、御供所地区都市景観形成地区内を補助金の対象地区とします。
参考:
御供所地区都市景観形成地区パンフレット (10,200kbyte)
令和5年度都市景観形成建築物等保全整備補助金チラシ (1,446kbyte)
上記区域内で建築物等の所有者又は権原に基づく占有者で、当該建築物等の下記に示す修理又は修景を行う者。
※原則として、補助金交付決定(令和5年9月頃)以降に工事着手し、令和6年3月までに完了する工事を対象とします。
補助金の交付対象となる費用は、下記に示す費用及び、それに対する設計等に要する費用。
2 前項に掲げる費用の他、歴史的な景観形成のため必要であると市長が認めるものの費用を補助の対象とする。
補助金の額は、予算の範囲内で、下表のとおりとする。
※予算の都合上、限度額まで補助金を交付できない場合があります。
申請内容を審査の上、補助対象となる事業及び各応募者の補助金額を決定します。
応募が複数あり、予算の範囲を超える場合は、按分により減額することがあります。
また、応募者多数により、補助を受けられないことがあります。
※申請前に着手している工事または完了している工事は補助金の対象になりません。
区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
修理 | 都市景観形成建築物等の修理 | 2分の1以内 | 450万円 |
修景 | 上記以外の建築物等の修景 | 2分の1以内 | 300万円 |
設計費等 | 測量、調査及び設計・監理に要する費用 | 2分の1以内 | 75万円 |
その他市長が必要と認める経費 (但し、修理及び修景に対し加算する) | 特にその建築物等の規模が大きく、著し く修景に要する費用が見込まれるもので、 敷地面積が300平方メートル以上、かつ、建物の階数 が4階以上の建築物等とする。 | 2分の1以内 | 200万円 |
【公募期間】
公募受付開始日:令和5年4月24日(月曜日)
公募受付締切日:令和5年5月31日(水曜日)午後4時まで
※事前相談については、下記書類をご持参ください。
令和5年度の都市景観形成建築物等保全整備補助金については、下記のスケジュールで予定しております。不明な点等がございましたら、都市景観室までお問い合わせください。
補助金事業終了後は、すみやかに下記の報告書類の提出をお願いします。
福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室(福岡市庁舎4階)
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
TEL:092-711-4589 FAX:092-733-5590
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp