民間建築物等修景助成事業とは、歴史資源と調和した街並み形成を促進することを目的とした民間建築物等の修景に対する助成事業です。
令和6年9月より、助成区分として広告物の適正化を新たに設定しました。また、御供所地区に加えて筥崎宮地区の修景も助成事業の対象になりました。
【募集期間】令和6年10月31日(木曜日)まで
※相談は随時受け付けております。上記期間を過ぎてからは先着順です。
※令和6年度においては、提出する様式や元となる要綱が御供所地区と筥崎宮地区で異なります。申請を希望する地区の項目をご参照ください。
福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室(福岡市庁舎4階)
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
TEL:092-711-4589 FAX:092-733-5590
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
福岡市都市景観条例第21条第1項に基づき指定された景観形成地区のうち、地区の都市景観を特徴づけ、歴史的・文化的価値のある建築物等を有する、御供所地区都市景観形成地区内を補助金の対象地区とします。
上記地区内で建築物等の所有者又は権原に基づく占有者で、当該建築物等の下記に示す修理又は修景を行う者。
※原則として、補助金交付決定以降に工事着手し、令和7年3月までに完了する工事を対象とします。
補助金の交付対象となる費用は、下記に示す費用及び、それに対する設計等に要する費用。但し、御供所地区都市景観形成地区で定める景観形成基準を満たす修景等を対象とする。
都市景観形成建築物等の修理のうち道路、公園等の公共空間から見える建築物等の部分 (構造体を含む)に要する費用。
次のイからニのいずれかに該当する修景費のうち道路、公園等の公共空間から通常見える建築物等の外観(構造体は含まない)を修景した場合の工事費から通常要する工事費を差し引いた費用。
都市景観形成地区指定前より設置されており、地区指定によって既存不適格となった広告物の除去、又は各地域において定められる景観形成のための基準を満たす広告物への改善に関わる費用。
前項に掲げる費用の他、歴史的な景観形成のため必要であると市長が認めるものの費用を補助の対象とする。
補助金の額は、予算の範囲内で、下表のとおりとする。
※予算の都合上、限度額まで補助金を交付できない場合があります。
申請内容を審査の上、補助対象となる事業及び各応募者の補助金額を決定します。
応募が複数あり、予算の範囲を超える場合は、按分により減額することがあります。
また、応募者多数により、補助を受けられないことがあります。
※申請前に着手している工事または完了している工事は補助金の対象になりません。
区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
修理 | 都市景観形成建築物等の修理 | 2分の1以内 | 450万円 | |
修景 | 上記以外の建築物等の修景 | 2分の1以内 | 300万円 | |
設計費等 | 測量、調査及び設計・監理に要する費用 | 2分の1以内 | 75万円 |
|
広告物の適正化 | 既存不適格広告物の除去、改善に関する費用 | 2分の1以内 | 100万円 | |
その他市長が必要と認める経費 (但し、修理及び修景に対し加算する) |
特にその建築物等の規模が大きく、著し く修景に要する費用が見込まれるもので、 敷地面積が300平方メートル以上、かつ、建物の階数 が4階以上の建築物等とする。 | 2分の1以内 | 200万円 |
【公募期間】
公募受付締切日:令和6年10月31日(木曜日)午後4時まで
※事前相談については、下記書類をご持参ください。
令和6年度の都市景観形成建築物等保全整備補助金については、下記のスケジュールで予定しております。不明な点等がございましたら、都市景観室までお問い合わせください。
補助金事業終了後は、すみやかに下記の報告書類の提出をお願いします。
福岡市都市景観条例第21条第1項に基づき指定された景観形成地区のうち、筥崎宮地区都市景観形成地区内を補助金の対象地区とします。
上記地区内で建築物等の所有者又は権原に基づく占有者で、当該建築物等の下記に示す修景又は広告物の適正化を行う者。
※原則として、補助金交付決定以降に工事着手し、令和7年3月までに完了する工事を対象とします。
補助金の交付対象となる費用は、下記に示す費用及び、それに対する設計等に要する費用。但し、筥崎宮地区都市景観形成地区で定める景観形成基準を満たす修景等を対象とする。
次のアからエのいずれかに該当する修景費のうち道路、公園等の公共空間から通常見える建築物等の外観(構造体は含まない)を修景した場合の工事費から通常要する工事費を差し引いた費用。
都市景観形成地区指定前より設置されており、地区指定によって既存不適格となった広告物の除去、又は各地域において定められる景観形成のための基準を満たす広告物への改善に関わる費用。
前項に掲げる費用の他、歴史的な景観形成のため必要であると市長が認めるものの費用を補助の対象とする。
補助金の額は、予算の範囲内で、下表のとおりとする。
※予算の都合上、限度額まで補助金を交付できない場合があります。
申請内容を審査の上、補助対象となる事業及び各応募者の補助金額を決定します。
応募が複数あり、予算の範囲を超える場合は、按分により減額することがあります。
また、応募者多数により、補助を受けられないことがあります。
※申請前に着手している工事または完了している工事は補助金の対象になりません。
区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
修景 | 建築物等の修景 | 2分の1以内 | 300万円 |
設計費等 | 測量、調査設計及び設計・監理に要する費用 | 2分の1以内 | 75万円 |
広告物の適正化 | 既存不適格広告物の除去、改善に要する費用 | 2分の1以内 | 100万円 |
その他市長が必要と認める経費 (但し、修景に対し加算する) |
特にその建築物等の規模が大きく、著し く修景に要する費用が見込まれるもので、 敷地面積が300平方メートル以上、かつ、建物の階数 が4階以上の建築物等とする。 | 2分の1以内 | 200万円 |
【公募期間】
公募受付締切日:令和6年10月31日(木曜日)午後4時まで
※事前相談については、下記書類をご持参ください。
令和6年度の都市景観形成建築物等保全整備補助金については、下記のスケジュールで予定しております。不明な点等がございましたら、都市景観室までお問い合わせください。
補助金事業終了後は、すみやかに下記の報告書類の提出をお願いします。