現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の都市景観・公園・緑化・花の中の都市景観から景観法に基づく「変更届」と「完了(中止)届」について、電子メールでの受付を実施します
更新日: 2024年4月1日

景観法に基づく「変更届」と「完了(中止)届」について、電子メールでの受付を実施します


 令和6年4月1日より、景観法第16条第2項に規定する「変更届」(届出者変更届も含む)と、福岡市都市景観条例第17条に規定する「完了(中止)届」について、電子メールでの受付を開始します。(これまでどおり、窓口での受付も行います。)
 また、福岡市景観計画や、届出に関するお問い合わせ・ご相談についても電子メールで受け付けますので、ご活用ください。(大規模な建築物や、都市景観アドバイザー会議に上程する案件、都市景観形成地区内での行為などについては、窓口での協議をお願いする場合があります。)
※景観法第16条第1項に規定する届出については、令和6年度中の開始を予定しています。


受付方法

【届出・相談専用メールアドレス】


keikan-todokede@city.fukuoka.lg.jp
・メール送信時、件名に変更届、完了(中止)届、または相談の別、当初届出時の受付番号、物件名を入力してください。
(例)    【変更届】【4-150】【○○○○様邸新築工事】
       【完了届】【3-120】【△△△△プロジェクト】
       【届出者変更届】【2-50】【□□□□計画】 ※届出者変更届を単独で提出する場合
       【相談】届出書の記載方法について

・本文には届出の代理者、担当者、連絡先を記載してください。
・必要書類については、窓口での届出と同じです。都市景観室ホームページの様式集から、「都市景観関係書類」を参照してください。


【受付日の取扱い】


・土日祝日、年末年始などの閉庁日は受付しておりません。(メールの受信は可能です。)翌開庁日を受付日とします。
・開庁時間内に電子メールを確認した時点で受付としますが、資料の不足等がある場合は、審査に時間を要するためご注意ください。
・届出受理後、30日を経過した後でなければ工事着手できませんが、適合(もしくは一部適合)のメールが届いた場合は、届出受理後30日を経過しない場合でも行為に着手することができます。


【データ形式】


・PDF形式での送付をお願いします。
・1回で受信できる容量は、約13MBです。容量が大きくなる場合は、分割して送信してください。


【副本の取扱い】


・電子メールでの届出を行った場合、届出書類一式の送付・返却は行いませんので、提出した電子データ一式は、ご自身で確実に保管してください。
・副本が必要な場合は、これまでどおり紙による届出を行ってください。


【適合(一部適合)の取扱い】


・届出審査後、「景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)」に、「適合(一部適合)」を押印し、PDFで交付します。
・完了(中止)届については、受付印を押印した「完了(中止)届(様式第4号)」をPDFで交付します。
・届出者変更届を単独で提出する場合(変更届が伴わない場合)は、副本はお返ししませんのでご了承ください。



【注意事項】

・必要書類が不足していた場合、担当者から連絡させていただきます。
・事後の届出となる場合は、これまでどおり窓口での届出をお願いします。
・届出において提供された個人情報は、届出内容のお問い合わせの目的以外には使用しません。


関連リンク

・ 福岡市景観計画について
・ 建物等の計画に関すること(景観法届出制度)
・ 都市景観アドバイザー制度



お問い合わせ先

部署:住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4589
FAX番号:092-733-5590
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp