一団地の住宅施設とは、都市計画法第11条第1項8号で定められた都市施設です。
一団地の住宅施設の区域内で建築をする場合は、都市計画法第53条許可が必要になります。
本市では、那珂団地、堤団地、金山団地、宝台団地の4団地が該当します。詳細な位置などは、福岡市webマップで確認できます。
区域内の建築物にかかる制限内容については、都市計画法第53条許可の申請前に別途都市計画課までお問い合わせください。
申請に必要な書類
・許可申請書(別記様式第十)
・位置図(航空写真等)
・配置図(敷地内の建築物・工作物の位置が分かる500分の1以上の図面)
・平面図(各階平面図で200分の1以上の図面)
・断面図(2面以上で200分の1以上の図面)
・求積図(敷地面積、建築面積・建ぺい率、延べ面積・容積率が分かるもの)
・その他(登記簿謄本)
※代理人による申請の場合は、その代理人の氏名・連絡先が分かるようにしてください。
<許可申請書(別記様式第十)>ダウンロードしてご利用ください
Word形式(16kbyte) PDF形式 (58kbyte)
※記入の仕方については記載例 (82kbyte)をご覧ください
申請の方法
以下3つの申請方法がありますので、下記「許可申請手続きの流れ」を参照してください。
(1)住宅都市局都市計画部都市計画課(市役所本館4階)にて申請
(2)郵送による申請
(3)メールによる申請
上記の「申請に必要な書類」を都市計画課窓口へご持参ください。。
審査完了後にご連絡いたしますので、都市計画課窓口まで受け取りにお越しください。
※必要日数
お申し込みから1週間程度かかります。余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。
(1)事前審査
郵送前に上記の「申請に必要な書類」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
※申請内容を確認させていただく場合がありますので、メール本文にご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。一度に受信可能な申請データは20MBまでとなっております。(20MBを超える場合は、分割して送付してください。)
<メール送付先>
福岡市役所住宅都市局都市計画部都市計画課 toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
※必要日数
事前審査には、お申し込みから1~2日程度かかります。余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。
事前審査完了後、本審査のご連絡をいたします。
(2)本審査
上記の「申請に必要な書類」ならびに許可通知書を送付するための宛名を記入した返信用封筒等を同封して、下記宛先まで郵送してください。
<郵送先>
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所住宅都市局都市計画部都市計画課
※必要日数
本審査には、郵送でのお申し込みから1週間程度かかります。余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。
(1)事前審査
上記の「申請に必要な書類」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
※申請内容を確認させていただく場合がありますので、メール本文にご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。一度に受信可能な申請データは20MBまでとなっております。(20MBを超える場合は、分割して送付してください。)
<メール送付先>
福岡市役所住宅都市局都市計画部都市計画課 toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
※必要日数
事前審査には、お申し込みから1~2日程度かかります。余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。
事前審査完了後、本審査のご連絡をいたします。
(2)本審査
上記の「申請に必要な書類」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付し、下記連絡先までご連絡ください。送付確認のお電話を持ちまして受付といたします。
審査完了後、許可通知書(PDFファイル)をメールで送付し、電話で受領確認の連絡をいたします。受領確認のお電話を持ちまして交付といたします。
※申請内容を確認させていただく場合がありますので、メール本文にご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。
<メール送付先>
福岡市役所住宅都市局都市計画部都市計画課 toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
※必要日数
本審査には、メールでのお申し込みから1週間程度かかります。余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。