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更新日:2024年10月18日

地籍調査とは

地籍調査とは、国土調査法(昭和二十六年六月一日法律第百八十号)に基づく「国土調査」の一つで、一筆ごとの土地について、地番、地目、所有者、境界の位置を確認するとともに、境界の位置と面積を測量し、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成するものです現在の法務局(登記所)に備わっている地図の多くは、明治時代の地租改正時に作られた公図等を基本にしたもので、土地の形状や境界が実際の土地とは異なっている状況となっています。

作成された地籍図と地籍簿は法務局へ送付し、登記に反映されます。

地籍調査事業は、災害後の迅速な復旧・復興、社会資本整備、土地取引の円滑化等のために着実な事業の推進が求められています。



地籍調査成果(一筆地面積計算書等)の写しの交付について

地籍調査成果の登記が完了した地区では一筆地面積計算書等の写しの交付を行っています。

交付対象成果
 ・一筆地面積計算書
 ・筆界点番号図(もしくは地籍図)
 ・地籍図根多角点及び細部図根点の成果(座標データ)

【注意点】
交付する地籍調査の成果は、法務局へ送付した時点のものであり、その後に分筆や合筆が行われた土地については、法務局の地積測量図を確認してください。

1 地籍調査成果の登記完了地区

2 申請書の提出について

1)住宅都市局都市計画部都市計画課(市役所本館4階)にて届出の場合


「地籍調査成果の閲覧・交付申請書」を都市計画課窓口へ提出してください。(1枚10円)
(申請書は窓口での記入も可能です)


窓口での申請に必要な書類


申請地の案内図
 法務局で取得した登記事項要約書の写し
 法務局で取得した公図の写しがあれば添付(必須ではありません)


※窓口の状況によっては、成果の写しの準備まで、時間を要す場合もありますので、余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。


2)電子メールによる申請の場合


  • (1)「電子メールによる申請に必要な書類」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
  • (2)受信確認のお電話をもちまして受付となります。
  • (3)成果の写しの準備後ご連絡いたしますので、都市計画課窓口まで受け取りにお越しください。写しを交付します。 (110円)

電子メールによる申請に必要な書類


申請地の案内図
 法務局で取得した登記事項要約書の写し
 法務局で取得した公図の写しがあれば添付(必須ではありません)


<メール送付先>
 福岡市役所住宅都市局都市計画部都市計画課地籍調査係
 chisekisinsei@city.fukuoka.lg.jp


※必要日数
 成果の写しの準備まで、数日かかる場合もありますので、余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。



民間事業者等の方々へのお知らせ


1)地籍整備推進調査費補助金

国土交通省において、地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。

 地籍整備推進調査費補助金(国土交通省ホームページへリンク)



2)国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

 国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(国土交通省ホームページへリンク)