地籍調査とは、国土調査法(昭和二十六年六月一日法律第百八十号)に基づく「国土調査」の一つで、一筆ごとの土地について、地番、地目、所有者、境界の位置を確認するとともに、境界の位置と面積を測量し、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成するものです。
現在の法務局(登記所)に備わっている地図の多くは、明治時代の地租改正時に作られた公図等を基本にしたもので、土地の形状や境界が実際の土地とは異なっている状況となっています。
作成された地籍図と地籍簿は法務局へ送付し、登記に反映されます。
地籍調査事業は、災害後の迅速な復旧・復興、社会資本整備、土地取引の円滑化等のために着実な事業の推進が求められています。
【関連サイト】
国土交通省 地籍調査Webサイト(外部サイトへリンク)(新ウィンドウで表示)
地籍調査の実施成果に基づき法務局において登記簿が修正された地区では、一筆地面積計算書等(※注1)の写しの交付を行っています。
交付する地籍調査の成果は、当該調査の実施当時の内容で、法務局へ送付した時点のものです。その後に分筆や合筆が行われた土地については、最新の法務局の地図等を確認してください。なお、詳しい内容については、担当部署までお問合せください。
9時00分から17時30分
※地籍調査の担当者への相談は、9時30分から15時00分の間でお願いします。
なお、12時00分から13時00分は昼休みです。
土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日
1枚につき100円
地籍調査成果の完了登録地区(令和7年度末現在)(PDF:732KB)
【関連サイト】
国土交通省 地籍調査Webサイト地籍調査状況マップ(外部サイトへリンク)(新ウィンドウで表示)
国土交通省において、地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
地籍整備推進調査費補助金(国土交通省ホームページへリンク)(新ウィンドウで表示)
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(国土交通省ホームページへリンク)