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更新日: 2017年5月29日

総則・申請手続きについて


Q-1

第一種住居専用地域で建築物と建築物付属の地下車庫(堀車庫)を計画しています。主体建築物に先行して地下車庫のみを確認申請することは可能ですか。
また、地下車庫の上に主体建築物を計画する場合、地下車庫と主体建築物を別棟とすることはできますか。

Q-1 回答 (77kbyte)pdf



Q-2

前面道路より低い敷地に、住宅と構造上分離された鉄骨造の通行用架台を計画しています。架台部分について、確認申請の際に添付する図書を教えてください。

Q-2 回答 (58kbyte)pdf



Q-3

複合用途の建物を計画する場合や用途変更を行う場合、確認申請書第3面の主要用途はどのように記載すればいいですか。
また、確認申請書第4面の記載方法について教えてください。

Q-3 回答 (54kbyte)pdf



Q-4

敷地が福岡市をまたぐ場合、どちらに確認申請したらよいですか。

Q-4 回答 (53kbyte)pdf



Q-5


令第120条に規定する直通階段が1箇所のみの建物において、その階段が屋外階段であっても、階段の取り替えは大規模修繕に該当しますか。

Q-5 回答 (49kbyte)pdf



Q-6

「建築物の防火避難規定の解説」及び「基準総則・集団規定の適用事例」の確認審査上の取扱いについて教えてください。

Q-6 回答 (49kbyte)pdf



Q-7

屋根付きカーポートの増築を計画しています。確認申請は必要ですか。
また完了検査はいつ受検したらよいですか。

Q-7 回答 (46kbyte)pdf



Q-8

中間検査の対象となる建築物について教えてください。

Q-8 回答 (54kbyte)pdf



Q-9

確認申請を提出する際、建築基準法第93条第1項に規定する消防長等の同意(消防同意)の手続きに必要な書類を教えてください。

Q-9 回答  (138kbyte)pdf





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