・建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生していることを踏まえ、福岡市では下記の窓口において、違法設置エレベーターに係る情報を受け付けております。
皆様の身近で違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際は、情報をお寄せいただきますようお願いします。
・エレベーターの所有者や管理者は、事故情報の速やかな報告について、エレベーターに関する知見を有する当該エレベーターの保守・点検を委託している保守管理業者と事故発生時の速やかな報告手順等について調整していただきますようお願いします。福岡市では下記の窓口において、エレベーター等の事故情報を受け付けております。
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583
ファックス:092-733-5584
Eメール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp