令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、住宅都市局建築指導部開発・建築調整課にて発行しますので、お知らせします。
※低未利用土地等 → 低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のこと。
また、制度の詳細については、次のリンク先をご確認ください。
について確認を行います。
なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問合せください。
「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は、「低未利用土地等確認申請書」(様式1-1)に以下の書類を添えて、申請してください。
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