福岡市では、中高層建築物等の建築に伴う建築紛争を未然に防止するために、平成12年7月に「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」を制定、11月に施行し、建築主等に標識の設置や計画概要等の事前説明等を義務づけるとともに、市による調整や調停委員会による調停制度を設け、建築紛争の予防や調整に努めています。
高さが10メートルを超える建築物
2以上の階数を有し、かつ、専用床面積が35平方メートル以下の住戸の数が5以上ある集合住宅
(集合住宅とは共同住宅若しくは、長屋又は、これらの用途に供する部分を有する建築物をいう。以下同じ)
※ワンルーム形式集合建築物は、規則に定める基準の自転車・バイク置場、サービススペースの設置、緑化等が必要です
事前説明資料の表紙を定めましたので、近隣住民への事前説明の際説明資料に添付して使用してください。
記載例を参考に必要事項の記入を行ってください。
近隣住民の皆さまへ建築計画等のお知らせ (31kbyte)
近隣住民の皆さまへ建築計画等のお知らせ(記載例) (280kbyte)
住戸の数が10以上である集合住宅
※特定集合住宅は、規則に定める基準の自動車保管場所の設置が必要です
説明対象者(一般例) (106kbyte)
事前説明報告書「別紙」記入例 (286kbyte)
建築計画のチェックリスト(別紙4) (35kbyte)
工事完了届(様式第9号(規則第14条関係)) (48kbyte)
管理表示板写真 (別紙3) (17kbyte)
管理表示板写真 (別紙3)記載例(414kbyte)
紛争が起こった場合には、建築主等と近隣住民との話し合いにより自主的に解決して頂くことが基本となりますが、それだけでは解決に至らないときは、条例に基づく調整や調停制度が活用できます。
市の職員が、中立的な立場で、建築主等と近隣住民との話し合いの場を設定し、側面から協力、助言等を行い、紛争の早期解決に向けて、話し合いの促進を図ります。
中高層建築物の建築に伴う紛争について、調整によっても解決の見込みがない場合は、紛争当事者双方の合意によって建築、法律の専門家や学識経験者などで構成される市長の付属機関である「福岡市中高層建築物紛争調停委員会」で建築紛争の調停を行います。
なお、この調停は金銭的補償に関することや建築を取りやめて欲しいなどのご要望は、お受けできませんのでご了承下さい。
令和4年5月1日から~福岡市建築紛争と予防と調整に関する条例~解説書を改訂しました
令和2年7月1日から「ワンルーム形式集合建築物」完了検査時の提出書類について
平成30年4月1日から近隣住民への事前説明資料「建築計画上,建築主が近隣へ配慮した内容」の様式が変わりました
平成30年2月1日から集合住宅における自動車保管場所と自転車・バイク置場の設置のルールが変わりました
~福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例施行規則の改正について~
「福岡市中高層建築物等に係る専門家助言制度」について
中高層建築物等の建築に伴って生じる周辺の居住環境への影響に関して、近隣住民に対し、建築物の建築に係る専門的事項について専門家による助言等を行うことにより、近隣住民と建築主等との相互理解を促進し、建築紛争の未然防止又は自主的な解決に資することを目的とした制度です。
制度内容(282kbyte)
要綱(171kbyte)
(お知らせ)協定を締結しました。(173kbyte)
申請書等による押印廃止に伴う様式の変更に併せて条例施行規則を一部改正しました
施行期日:令和4年4月1日
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例施行規則 (214kbyte)
条例施行規則の新旧対照表 (132kbyte)
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例-解説- (7,020kbyte) 【更新日:令和5年9月1日】
主な変更内容(令和5年9月1日) (177kbyte)
福岡市建築紛争の予防と調整に関する事務に係る帳票等様式要綱 (78kbyte)
主な変更内容(令和5年4月1日) (161kbyte)
様式第1号、様式第2号 (49kbyte)
参考様式集 (110kbyte)
電子メール申請の流れ、注意事項 (1,120kbyte)
標識設置報告書 (18kbyte)は、可能な限り「Excelファイル」で送信してください。
特定集合住宅における機械式駐車施設の撤去に関する要綱 (150kbyte)
機械式駐車施設撤去に関する申請様式 (21kbyte)
部署 : 住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
住所 : 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号 : 092-711-4777
FAX番号 : 092-733-5584
E-mail : kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp