福岡市では、中高層建築物等の建築に伴う建築紛争を未然に防止するために、平成12年7月に「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」を制定、11月に施行し、建築主等に標識の設置や計画概要等の事前説明等を義務づけるとともに、市による調整や調停委員会による調停制度を設け、建築紛争の予防や調整に努めています。
高さが10メートルを超える建築物
2以上の階数を有し、かつ、専用床面積が35平方メートル以下の住戸の数が5以上ある集合住宅
(集合住宅とは共同住宅若しくは、長屋又は、これらの用途に供する部分を有する建築物をいう。以下同じ)
※ワンルーム形式集合建築物は、規則に定める基準の自転車・バイク置場、サービススペースの設置、緑化等が必要です
住戸の数が10以上である集合住宅
※特定集合住宅は、規則に定める基準の自動車保管場所の設置が必要です
※既存の分譲マンションの利用されていない機械式駐車場を撤去できる特例があります
標識設置(変更)報告書、工事完了届を電子メールで提出できます。
中高層建築物等の建築に伴って生じる周辺の居住環境への影響に関して、近隣住民に対し、建築物の建築に係る専門的事項について専門家による助言等を行うことにより、近隣住民と建築主等との相互理解を促進し、建築紛争の未然防止又は自主的な解決に資することを目的とした制度です。
紛争が起こった場合には、建築主等と近隣住民との話し合いにより自主的に解決して頂くことが基本となりますが、それだけでは解決に至らないときは、条例に基づく調整や調停制度が活用できます。
市の職員が、中立的な立場で、建築主等と近隣住民との話し合いの場を設定し、側面から協力、助言等を行い、紛争の早期解決に向けて、話し合いの促進を図ります。
中高層建築物の建築に伴う紛争について、調整によっても解決の見込みがない場合は、紛争当事者双方の合意によって建築、法律の専門家や学識経験者などで構成される市長の付属機関である「福岡市中高層建築物紛争調停委員会」で建築紛争の調停を行います。
なお、この調停は金銭的補償に関することや建築を取りやめて欲しいなどのご要望は、お受けできませんのでご了承下さい。
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例の様式等を掲示しています。
「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」で使用する主な様式等を、個別で下記のリンクにまとめているのでご確認ください。
部署 : 住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
住所 : 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号 : 092-711-4777
FAX番号 : 092-733-5584
E-mail : kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
窓口受付時間:午前9時15分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)