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更新日: 2014年1月14日

テニス競技場の優先利用についての許可基準の策定について



平成24年度に策定しました「テニス競技場の優先利用についての許可基準」を一部変更しましたのでお知らせします。この基準は、平成26年4月利用分より適用されます。
なお、変更内容は、下記の添付ファイルをご覧ください。


〇許可基準の変更点  (90kbyte)pdf 


1.テニス競技場優先利用基準策定の目的


近年のテニス人口の増加にもかかわらず、福岡市が管理運営するテニスコート数には限りがあるため、市民の皆様からなかなかテニスコートの予約ができないという声が多く寄せられています。
また、年間多くのテニス大会等が開催されており、一定規模以上の大会等については、一般の申し込み及び抽選に先立ち優先利用を認めているところですが、テニス協会など公的な団体が開催するもの以外にも、テニス愛好者の任意の団体や企業の親睦団体などによる大会も多いため、優先利用許可の基準について明確化と公平性が求められていました。
そのため、限りあるテニスコートを一定のルールを定め利用調整を図ることにより、一般利用を確保し、一般利用者へのサービス向上を図るとともに、優先利用基準の公表及び一般優先利用の抽選を行うことで、公平・公正にご利用いただくものです。


2.テニス競技場の優先利用についての許可基準 (313kbyte)pdf


.テニス競技場優先利用基準策定の概要


(1)優先利用の分類


  • 公益大会優先利用:公共性・公益性の高い大規模テニス大会による利用
  • 一般大会優先利用:公益大会優先利用以外で、公共性・公益性は高くないが、任意のテニス愛好団体や企業の親睦会などが主催する一定規模以上の大会による利用

(2)優先利用許可基準の明確化


これまでの公益大会優先利用(特に博多の森テニス競技場における利用調整会議)は、新基準にそぐわない大会も含まれていたため、明確化及び厳格化する。
また、一般大会優先利用についての基準を明確化する。


  • ・公益大会優先利用     
    • ア 福岡市が主催若しくは共催する大会又は後援する大会
      ただし、市の職員による親睦的な大会は除く
    • イ 国又は福岡県が主催若しくは共催する大会
      ただし、国又は県の職員による親睦的な大会は除く
    • ウ 各種テニス競技団体が主催する国際大会、国内大会、国際又は国内大会へ向けての予選大会
      ただし、特定の団体を対象とする大会は除く(例:福岡県専門学校体育大会等)
      なお、国内大会とは、全国又は全九州、全県内を対象としたものとする。
  • ・一般大会優先利用     
    • ア 10人以上の競技会
    • イ コートを2面以上かつ5時間以上使用する大会
    • ウ 練習などの予備的大会でないもの
      ただし、主管局が特に必要と判断し事前に住宅都市局と協議した上で、局長等又は区長の副申を添付する場合は、この限りでない。
      (例:全国大会へ向けての練習会など)
    • エ 午前中に開始する大会は、試合開始を午前9時から行う大会


(3)優先利用の制限


一般利用者の土曜日・日曜日・祝日の利用機会を確保するため、土曜日・日曜日・祝日においては、優先利用を一部制限する。


  • ア 1日当たりの優先利用により予約できるコートの総数は、別表に定めるとおりとする。
  • イ 東平尾公園においては、優先利用により予約できる利用時刻は、午前9時から午後7時までの間とする。
  • ウ 市が主催若しくは共催する大会又は後援する大会については、上記ア及びイの制限は適用しない。


別表 本基準を適用するテニス競技場およびコート数
公園名 全コート数 優先利用を認めるコート数
東平尾公園20面10番および13番コートを除く16面
今津運動公園18面12面
西部運動公園10面6面
青葉公園7面4面
桧原運動公園7面4面


(4)優先利用の基準の公表及び一般優先利用の抽選の実施による公平化


優先利用基準を公表し、一般優先利用の公募及び抽選を行うことで、公平性を担保する。


(5)優先利用の申込受付及び決定等の方法についての明確化


公益大会優先利用及び一般大会優先利用の申込受付及び決定、時期等について明確化する。
(例)優先利用の受付・決定の流れ (135kbyte)pdf


(6)優先利用の事前公表


優先利用の利用日時、利用団体名、大会名等をホームページ等により、あらかじめ公表する。


(7)優先利用の取り止めの場合の施設使用料の取り扱いの特例


大会の進捗などにより利用しなくなったコートを出来る限り速やかに市民に開放するため、福岡市公園条例第20条(使用料の不還付)ただし書きにより、優先利用を取り止める場合の取り止め届の提出と施設使用料についての特例を定める。


  • ア 当日については、午前9時から午前11時までに取り止め届を提出すること。この場合、同届を受理した2時間後からの施設使用料は徴収しない。
  • イ 翌日以降については、前日の午後3時までに取り止め届を提出すること。この場合、翌日以降の使用料は徴収しない。
  • ウ 上記ア及びイの使用料徴収の取り扱いについては、土曜日・日曜日・祝日のみ適用する。

(8)その他のテニス競技場の優先利用基準


別表に定めるテニス競技場以外のテニス競技場の優先利用基準は、基本的にこれまでどおりとする。