平成24年度に策定しました「テニス競技場の優先利用についての許可基準」を一部変更しましたのでお知らせします。この基準は,平成26年4月利用分より適用されます。
なお,変更内容は,下記の添付ファイルをご覧ください。
近年のテニス人口の増加にもかかわらず,福岡市が管理運営するテニスコート数には限りがあるため,市民の皆様からなかなかテニスコートの予約ができないという声が多く寄せられています。
また,年間多くのテニス大会等が開催されており,一定規模以上の大会等については,一般の申し込み及び抽選に先立ち優先利用を認めているところですが,テニス協会など公的な団体が開催するもの以外にも,テニス愛好者の任意の団体や企業の親睦団体などによる大会も多いため,優先利用許可の基準について明確化と公平性が求められていました。
そのため,限りあるテニスコートを一定のルールを定め利用調整を図ることにより,一般利用を確保し,一般利用者へのサービス向上を図るとともに,優先利用基準の公表及び一般優先利用の抽選を行うことで,公平・公正にご利用いただくものです。
これまでの公益大会優先利用(特に博多の森テニス競技場における利用調整会議)は,新基準にそぐわない大会も含まれていたため、明確化及び厳格化する。
また,一般大会優先利用についての基準を明確化する。
一般利用者の土曜日・日曜日・祝日の利用機会を確保するため,土曜日・日曜日・祝日においては,優先利用を一部制限する。
公園名 | 全コート数 | 優先利用を認めるコート数 |
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東平尾公園 | 20面 | 10番および13番コートを除く16面 |
今津運動公園 | 18面 | 12面 |
西部運動公園 | 10面 | 6面 |
青葉公園 | 7面 | 4面 |
桧原運動公園 | 7面 | 4面 |
優先利用基準を公表し,一般優先利用の公募及び抽選を行うことで,公平性を担保する。
公益大会優先利用及び一般大会優先利用の申込受付及び決定,時期等について明確化する。
(例)優先利用の受付・決定の流れ (135kbyte)
優先利用の利用日時,利用団体名,大会名等をホームページ等により,あらかじめ公表する。
大会の進捗などにより利用しなくなったコートを出来る限り速やかに市民に開放するため,福岡市公園条例第20条(使用料の不還付)ただし書きにより,優先利用を取り止める場合の取り止め届の提出と施設使用料についての特例を定める。
別表に定めるテニス競技場以外のテニス競技場の優先利用基準は,基本的にこれまでどおりとする。